○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会公告式規則
昭和57年3月31日
教規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程等の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則を公布するときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記載して、その末尾に教育長が署名するものとする。
2 規則の公布は、教育委員会の事務局の位置する富岡市の掲示場に掲示してこれを行う。
(規程の公表)
第3条 教育長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
(公表)
第4条 教育委員会の所掌事務に属する事項で公表を要するものの公告については、第2条第2項の規程を準用する。
(施行期日の特例)
第5条 規則及び規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日教規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月20日教規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により現に在職する場合においては、この規則による改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会公告式規則の規定は適用せず、この規則による改正前の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。