○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和57年3月31日

教規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任、臨時代理及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長に委任する事務)

第2条 次の事項を除き、委員会の権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の一般方針を定めること。

(2) 教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 重要な教育財産の取得又は処分計画を決定すること。

(4) 重要な工事計画を決定すること。

(5) 職員の任免に関すること。

(6) 職員の分限(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に係るものを除く。)及び懲戒に関すること。

(7) 委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(8) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見を申し出ること。

(重要異例な事件の取扱い)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の会議(以下「会議」という。)に付さなければならない。

(事務処理の結果の報告)

第4条 教育長は、委任された事務について、その処理の結果を次の会議に報告しなければならない。

(教育長の臨時代理)

第5条 緊急やむを得ない事情により、会議を開くいとまのないときは、第2条の規定にかかわらず、その権限に属する事務について教育長は、臨時に代理することができる。

2 前条の規定により代理したときは、教育長はこれを次の会議に報告し、その承認を得なければならない。

(教育長の専決)

第6条 第2条の規定にかかわらず次に掲げる事項を教育長の専決事項とする。

(1) 事務局の職員の任免に関すること。

(2) 前項の規定により専決したときは、教育長はこれを次の会議に報告しなければならない。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年4月25日教規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月22日教規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年2月18日教規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和57年3月31日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 育/ 教育委員会
沿革情報
昭和57年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和63年4月25日 教育委員会規則第3号
平成12年2月22日 教育委員会規則第1号
平成27年2月18日 教育委員会規則第1号