○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会公印規則
昭和57年3月31日
教規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の管理等)
第3条 この規則に定めるものを除くほか、公印の管理等については、富岡市教育委員会公印規則(平成18年富岡市教育委員会規則第8号)の規定の例による。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日教規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月20日教規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により現に在職する場合においては、この規則による改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合公印規則の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 個数 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 | 管守者 | 使用区分 |
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会印 | 1 | 1 | てん書体 | 方24ミリメートル | 事務局長 | 教育委員会名をもつてする文書 |
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会教育長印 | 1 | 2 | てん書体 | 方24ミリメートル | 事務局長 | 教育長名をもつてする文書 |
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会教育長職務代理者印 | 1 | 3 | てん書体 | 方24ミリメートル | 事務局長 | 教育長職務代理者名をもってする文書 |
富岡看護専門学校長印 | 1 | 4 | てん書体 | 方24ミリメートル | 副校長 | 学校長名をもってする文書 |
別表第2(第2条関係)
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