○富岡看護専門学校設置及び管理条例
昭和57年3月15日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合規約第3条の規定に基づき看護師として必要な知識及び技術を教授し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図るため、看護師の養成所を設置し、その運営管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 富岡看護専門学校
位置 富岡市七日市553番地の1
(課程、学科及び学生定員)
第3条 課程、学科及び学生定員は、次のとおりとする。
課程名 | 学科名 | 修業年限 | 入学定員 | 総定員 |
看護専門課程 (2年課程) | 看護学科 | 3年 | 30人 | 90人 |
(職員)
第4条 富岡看護専門学校に、次の教職員を置く。
学校長、副校長、学務主事、学校医、専任教員、講師、事務長、事務職員、その他必要な職員
(授業料等)
第5条 授業料、入学試験料、入学金及びその他徴収金は次のとおり納入しなければならない。
(1) 授業料 30,000円(月額)
(2) 入学試験料 25,000円
(3) 入学金 120,000円
(4) その他徴収金 別に定める額
2 理事長が必要と認めるときは、前項の授業料等の納付を猶予し、又は減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月4日条例第3号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、この条例改正後の富岡看護専門学校設置及び管理条例第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、進級できない者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。
附則(昭和63年12月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月5日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に在学する者は、この条例改正後の富岡看護専門学校設置及び管理条例第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後において、進級できない者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。
附則(平成4年3月6日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に在学する者は、この条例改正後の富岡看護専門学校設置及び管理条例第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後において、進級できない者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。
附則(平成10年3月5日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在学する者は、この条例による改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後において、進級できない者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。
附則(平成13年12月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在学する者に係る学生定員については、この条例による改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年1月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月15日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在学する者は、この条例による改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後において、進級できない者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。
附則(平成24年3月14日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。