○富岡看護専門学校設置及び管理条例

昭和57年3月15日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合規約第3条の規定に基づき看護師として必要な知識及び技術を教授し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図るため、看護師の養成所を設置し、その運営管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 富岡看護専門学校

位置 富岡市七日市553番地の1

(課程、学科及び学生定員)

第3条 課程、学科及び学生定員は、次のとおりとする。

課程名

学科名

修業年限

入学定員

総定員

看護専門課程

(2年課程)

看護学科

3年

30人

90人

(職員)

第4条 富岡看護専門学校に、次の教職員を置く。

学校長、副校長、学務主事、学校医、専任教員、講師、事務長、事務職員、その他必要な職員

(授業料等)

第5条 授業料、入学試験料、入学金及びその他徴収金は次のとおり納入しなければならない。

(1) 授業料 30,000円(月額)

(2) 入学試験料 25,000円

(3) 入学金 120,000円

(4) その他徴収金 別に定める額

2 理事長が必要と認めるときは、前項の授業料等の納付を猶予し、又は減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月4日条例第3号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、この条例改正後の富岡看護専門学校設置及び管理条例第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、進級できない者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。

(昭和63年12月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月5日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に在学する者は、この条例改正後の富岡看護専門学校設置及び管理条例第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後において、進級できない者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。

(平成4年3月6日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に在学する者は、この条例改正後の富岡看護専門学校設置及び管理条例第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後において、進級できない者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。

(平成10年3月5日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在学する者は、この条例による改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後において、進級できない者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。

(平成13年12月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在学する者に係る学生定員については、この条例による改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年1月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在学する者は、この条例による改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後において、進級できない者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。

(平成24年3月14日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

富岡看護専門学校設置及び管理条例

昭和57年3月15日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 育/ 看護専門学校
沿革情報
昭和57年3月15日 条例第1号
昭和57年9月30日 条例第5号
昭和63年3月4日 条例第3号
昭和63年12月26日 条例第4号
平成2年3月5日 条例第2号
平成2年12月27日 条例第5号
平成4年3月6日 条例第4号
平成10年3月5日 条例第7号
平成13年12月25日 条例第3号
平成15年1月15日 条例第4号
平成17年3月15日 条例第2号
平成24年3月14日 条例第5号