○富岡看護専門学校業務及び運営に関する規程
昭和57年3月31日
教訓令第1号
(趣旨)
第1条 富岡看護専門学校の学則に基づき、学校の業務及び運営に必要な事項を定めるものとする。
(学校長)
第2条 学校長は、職員を指揮監督して学校の業務を統括する。
(副校長)
第3条 副校長は、学校長を補佐するとともに、学校事務を掌理し、かつ必要に応じ授業を行い、職員を指揮監督する。
(学務主事)
第4条 学務主事は、学校長を補佐し、校務の円滑な運営を図る。
(学校医)
第5条 学校医は、学校の職員及び学生の健康管理を行う。
(教務主任及び副教務主任)
第6条 教務主任は、副校長を補佐し、別表1の業務を遂行するとともに専任教員の業務も行う。
2 副教務主任は、教務主任を補佐し、教務主任及び専任教員の業務を行う。
(専任教員)
第7条 専任教員は、教務主任及び副教務主任を補佐し、別表1の業務を行う。
(実習指導教員)
第8条 実習指導教員は、実習施設において学生を指導する。
(講師)
第9条 講師は、学校長の定める教育計画に基づき、担当課目について学生に教授する。
(実習指導者)
第10条 実習指導者は、教務主任の指示を受けて、実習について指導する。
(事務長)
第11条 事務長は、学校長、副校長を補佐し、学校の事務を円滑に処理する。
(事務職員)
第12条 庶務係長及び事務職員は、学校の庶務及び会計に関する事務に従事する。
(代理)
第13条 学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、副校長がその職務を代理する。
(服務の心得)
第14条 職員は、常に次の事項に留意しなければならない。
(1) 応接の際は、懇切丁寧な態度を失なわないこと。
(2) 自己の職責は、誠意と責任をもつてこれを行うこと。
(3) 業務に関する上司の命令に従うこと。
(4) 自己の担当する業務については、絶えず研究し、互いにその知識を交換すること。
(5) 互に協力して能率の向上に心がけること。
(6) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(運営会議)
第15条 学校教育を円滑に運営することを目的として、運営会議を設置する。
(構成)
第16条 運営会議は、設置者、学校長、副校長、学務主事、教務主任、副教務主任、専任教員、事務長、及び学校長の委嘱する者若干名をもって構成する。
(招集)
第17条 運営会議は、学校長が招集しその議長となる。
(諮問)
第18条 学校長は、次の事項について運営会議の意見を聞くものとする。
(1) 学校の規定の制定改廃
(2) 学校の予算の執行
(3) 学校の教育方針、教育計画及び教育内容に関する事項
(4) 学生の身分に関する事項
(5) 学生の募集及び入学卒業に関する事項
(6) その他学校の運営管理に関し重要と認める事項
(開催その他)
第19条 運営会議の運営その他については、次のとおりとする。
(1) 学校長は少なくとも2か月に1回以上会議を招集しなければならない。
(2) 会議には議事録を作成しなければならない。
(3) 学校長が特に必要と認めるときは、会議構成員以外の者を出席させて意見及び説明を聞くことができる。
(教務会議)
第20条 教務に関する具体的事項を審議し、日常業務を円滑に行うことを目的として教務会議を設置する。
(構成)
第21条 教務会議は、学務主事、教務主任、副教務主任、専任教員をもつて組織する。ただし、学校長が必要と認める者を構成員に加えることができる。
(開催)
第22条 教務会議は週1回以上、教務主任が学校長の許可を得て開催する。
(審議報告)
第23条 教務会議は、次の事項を審議し、その結果を速やかに学校長に報告するものとする。
(1) 学生の訓育、学習及び課外活動に関する事項
(2) 教務内容の調整に関する事項
(3) 学生の健康管理に関する事項
(4) 教材、教具及び図書に関する事項
(5) その他教務に関する事項
(講師会議)
第24条 専任教員及び講師の各担当学科に関して連絡協議し、カリキユラムの適切かつ円滑な進行を図ることを目的として講師会議を設置する。
(構成)
第25条 講師会議は、副校長、学務主事、教務主任、副教務主任、専任教員及び講師をもって組織する。ただし、学校長が必要と認める者を構成員に加えることができる。
(招集)
第26条 講師会議は、学校長が招集し、その議長となる。
(協議)
第27条 講師会議は主として、次の事項について協議するものとする。
(1) 学科の教授内容に関する事項
(2) 成績評価に関する事項
(開催)
第28条 講師会議は、学期始め又は学期末その他必要に応じ招集するものとする。
(進級会議)
第29条 学生の進級、卒業に関して適切な指導を行うことを目的として進級会議を設置する。
(構成)
第30条 進級会議は、学校長、副校長、学務主事、教務主任、副教務主任及び専任教員をもって組織する。ただし、学校長が必要と認める者を構成員に加えることができる。
(招集)
第31条 進級会議は、学校長が招集し、その議長となる。
(審議)
第32条 進級会議は、次の事項について審議するものとする。
学生の進級及び卒業に関する事項
(開催)
第33条 進級会議は、各学年成績提出後及び卒業試験成績提出後に行うものとする。
(臨床実習指導者会議)
第34条 臨床実習指導を適切かつ積極的に行うことを目的として臨床実習指導者会議を設置する。
(構成)
第35条 臨床実習指導者会議は、教務主任、専任教員、臨床指導者又は責任者をもつて組織する。
(協議)
第36条 臨床実習指導者会議は主として、次の事項について協議するものとする。
(1) 実習計画に関する事項
(2) 実習に関する事項
(3) 実習評価に関する事項
(4) その他実習に関する事項
(招集)
第37条 臨床実習指導者会議は、月に1回以上学校長が招集し、教務主任が議長となる。
(決定)
第38条 学校長は、各会議の答申に基づき校務を決定する。
附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日教訓令第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月8日教訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月7日教訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表1
教務主任 | 専任教員 | |
教育業務 | 1 各学年総括 2 カリキユラム計画立案、実施 3 カリキユラム変更連絡 4 講師との打合わせ 5 教員研修の計画、参加 6 学生の個人面接、父兄との連絡通信 7 実習の計画、立案 8 教育に関する行事計画、立案 9 学籍簿作成保管 10 他施設実習、見学依頼連絡 11 入試問題案作成、依頼 12 参考書籍の選考 13 実習病院との連絡 14 修学資金に関する総括 15 災害に関する責任(他への連絡、総括) 16 関係官庁、その他関係先連絡 17 その他の教育業務 | 1 学年担任 2 実習指導参加 3 教材、器具、標本、図書の管理 4 学生の研究、レポート等の資料収集 5 教員研修参加 6 実習指導者との打合わせ 7 教育に関する行事計画、立案、実施 8 学生引率 9 各教科目の教育援助、試験援助 10 参考書籍の選考 11 クラス日課表の作成 12 カリキユラム計画、立案、実施 13 災害に関して非常持出し 14 災害に関して学生指揮 15 学生の厚生、生活指導 16 教室、その他部屋の清掃に関する責任 17 その他の教育業務 |
庶務係長 | 事務職員 | |
庶務業務 | 1 公文書に関する調査、報告書の作成 2 各文書の点検 3 職員(含講師)の任免、内申の手続 4 職員の名簿、履歴事項の整理 5 施設管理 6 各種行事の計画立案、実施 7 学生募集の計画立案、実施 8 入学試験の計画立案、実施 9 各種会議の連絡 10 国家試験手続 11 教材器具、物品、購入点検 12 各種証明書類発行 13 予算計画立案 14 決算報告書作成 15 その他の庶務業務 | 1 各文書の整理保管 2 物品保管に関する責任 3 物品購買、業者連絡、支払、出納の整理 4 物品、施設の貸与、借用 5 物品、施設の営繕、修理の責任 6 各種証明書類、届出用紙の整理 7 各種行事計画立案、実施 8 各種会議の進行記録 9 学生募集の計画立案、実施 10 各種郵便物の整理 11 予算計画案作成参加 12 入学試験実施 13 郵便物、受渡し、整理 14 各種証明書類、届出用紙学生より受理 15 掲示、連絡等の整理 16 学生よりの諸経費取扱い整理 17 図書の貸出し、受け入れ、整理 18 備品の整理 19 その他の庶務業務 |