○富岡看護専門学校図書管理規程
昭和57年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、富岡看護専門学校が保管する図書、雑誌及びその他の資料(以下「図書」という。)の円滑な利用を図るため、その閲覧、使用等に関する手続に必要な事項を定めるものとする。
(開室、休室)
第2条 図書室は、次のとおり開室及び休室とする。
(1) 開室は、午後2時から午後8時50分までとする。
(2) 学則第7条に規定する休業日は休室とする。
(3) 曝書、蔵書の点検、その他必要ある場合はあらかじめ公示して休室とする。
(利用者)
第3条 図書を利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 本学校学生
(2) 本学校教職員
(3) 本学校卒業生
(4) 本学校以外の者で学校長の許可を得た者
(閲覧)
第4条 図書を閲覧しようとするものは、次の事項を守らなければならない。
(1) 図書の取扱いは丁寧にし、所定の場所以外で閲覧してはならない。
(2) 図書の閲覧を終つたあとは、元の位置へ返却して置かなければならない。
(3) 室内においては、静粛にし他人に迷惑をかけてはならない。
(4) 室内においては、喫煙又は飲食をしてはならない。
(図書の弁償)
第5条 図書を忘失、又は甚だしく損傷した場合は、現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。
(図書の貸出)
第6条 図書を借用する者は、所定の用紙に必要な事項を記入しなければならない。
(1) 図書の貸出冊数は、1人2冊までとする。
(2) 図書の貸出期間は、10日以内とする。
2 季節休業期間中に限り、1人3冊まで長期貸出をすることができる。
(返却)
第7条 図書の返却は、借用期間内に行うものとする。ただし、同図書について他の者の予約がない場合に限り2回まで延長できる。
(寄贈)
第8条 図書として適当なものは、その所有者の申し出により寄贈をうけることができる。
2 寄贈者に対しては、受領証を交付しなければならない。
(図書の別置)
第9条 図書は必要に応じて、その一部を教務室その他学校長の認める場所に別置することができる。
附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。