○富岡看護専門学校入学試験委員会規程

昭和57年3月31日

教訓令第4号

(設置)

第1条 富岡看護専門学校入学試験の円滑な管理運営を図るため入学試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は次の職員をもって組織する。

学校長、副校長、学務主事、教務主任、副教務主任、専任教員、学校長が委嘱する委員

2 委員会は、学校長が招集し議長となる。

(委員会の業務)

第3条 委員会は、入学試験に関し、次の事項について運営会議の意見を求め協議決定をする。

(1) 入学試験問題の検討

(2) 入学試験問題作成者の委任及び採点

(3) 入学試験の管理運営

(4) 入学者の決定・発表

(5) その他入学試験に必要な事項

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日教訓令第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成25年2月8日教訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

富岡看護専門学校入学試験委員会規程

昭和57年3月31日 教育委員会訓令第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 育/ 看護専門学校
沿革情報
昭和57年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成4年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成25年2月8日 教育委員会訓令第2号