○富岡看護専門学校学則

昭和57年3月31日

教規則第14号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 修業年限、在学年限、学年、学期及び休業日(第4条~第7条)

第3章 教育課程及び卒業(第8条~第15条)

第4章 入学、転入学、休学、復学、退学及び転学(第16条~第23条)

第5章 教職員組織及び会議(第24条・第25条)

第6章 健康管理(第26条)

第7章 入学金及び授業料(第27条)

第8章 賞罰(第28条・第29条)

第9章 学校評価(第30条)

第10章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 富岡看護専門学校(以下「本学校」という。)は、人間の尊厳・人権を尊重し、科学的根拠に基づいた基礎知識・技術と、看護を創造していく自己教育力を備え、地域の保健・医療・福祉のニーズに多職種と協働して対応できる看護師を育成することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 富岡看護専門学校

位置 富岡市七日市553番地1

(課程、学科及び学生定員)

第3条 課程、学科及び学生定員は、次のとおりとする。

課程名

入学定員

総定員

看護学科 2年課程

定時制(夜間)

30人

90人

2 1学年1クラスとする。

第2章 修業年限、在学年限、学年、学期及び休業日

(修業年限及び在学年限)

第4条 修業年限は、3年とする。

2 学生は、6年を超えて在学することができない。

(学年)

第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(学期)

第6条 学年を次の2学期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第7条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 季節休業

春季、夏季、冬季において年間を通じて10週を超えない範囲で学校長が定める。

2 前項の規定にかかわらず学校長が必要と認めたときは、休業日を変更し、又は臨時の休業日をその都度定めることができる。

第3章 教育課程及び卒業

(授業科目及び単位数)

第8条 授業科目及び単位数(時間数)は、別表のとおりとする。

(単位の計算方法)

第9条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲の授業をもって1単位とし、実技については、30時間の授業をもって1単位とする。

(2) 臨地実習については、30時間から45時間までの範囲の授業をもって1単位とする。

(始業及び終業の時刻)

第10条 始業及び終業の時刻は、午後5時30分から午後8時40分までとする。ただし、臨地実習のときは、別に定める。

(1) 1時限目 午後5時30分から午後7時00分

(2) 2時限目 午後7時10分から午後8時40分

(授業科目の評価と単位の認定)

第11条 授業科目を履修した場合には、講義・実習等に必要な時間の修得状況と該当科目の成績の評価を行い、合格者に対して所定の単位を与える。

2 成績評価及び単位の認定方法については、別に定める。

3 試験に不合格の者に対しては、再試験を行うことができる。

4 再試験の方法については別に定める。

5 病気その他やむを得ない理由により試験に欠席した者には、追試験を行うことができる。

6 出席時間数が授業時間数の3分の2に達しない者は、その科目について評価を受ける資格を与えない。

7 各科目の本試験及び再試験において60点以上獲得できない者については、単位を認めない。

8 単位未修得者の対応については、別に定める。

(他の課程を修了した者の単位の認定)

第12条 本学校に入学した者で、次の各号に該当する者は、個々の既修の学習内容を評価し、本学校における教育内容に相当していると認められる場合は、本学校の履修に替えることができる。ただし、既修得単位認定は、本人の申請に基づき行うものとする。

(1) 放送大学やその他の大学若しくは高等専門学校又は以下の資格に係る学校若しくは養成所で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年省令第1号)別表3の2に規定されている教育内容と同一内容の科目を履修した者の単位の認定については、本学校における教育内容に相当するものと認められる場合には、総取得単位数の2分の1を超えない範囲で当該養成所における履修に替えることができる。

・歯科衛生士

・診療放射線技師

・臨床検査技師

・理学療法士

・作業療法士

・視能訓練士

・臨床工学技士

・義肢装具士

・救急救命士

・言語聴覚士

(2) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号の規定に該当する者の単位の認定については、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4に定める基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第4若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第4に定める「人間と社会」の領域に限り、本学校における教育内容に相当するものと認められる場合には、保健師助産師看護師学校養成所指定規則別表3の2に定める基礎分野の履修に替えることができる。

2 その他既修得単位認定申請に関する事項については、別に定める。

(卒業の要件)

第13条 本学校を卒業するためには、別表に定めるところにより69単位以上を取得しなければならない。

(卒業)

第14条 本学校に定める授業科目及び単位数を取得した者については、卒業委員会の議を経て学校長が卒業を認定する。

2 学校長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。

3 第1項の規定により卒業の認定を受けた者には、専門士の称号を与える。

(資格の取得)

第15条 本学校において所定の単位を取得した者は、看護師国家試験の受験資格及び保健師、助産師学校の受験資格並びに国家公務員採用Ⅱ種試験の受験資格を取得することができる。

第4章 入学、転入学、休学、復学、退学及び転学

(入学資格)

第16条 本学校に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項に規定する大学に入学することのできる者であって、かつ、准看護師免許を有する者

(2) 准看護師の免許を受けたのち、3年以上看護業務に従事している者

(転入学)

第17条 他の看護学校(2年課程)で1年以上履修した者で、本学校に転入学を志願する者があるときは、学校長は、欠員のある場合に限り、選考の上、相当年次に転入学を許可することができる。

2 前項の規定により転入学を許可された者の既に修得した授業科目単位の取扱い及び在学すべき年数については、学校長が決定する。

(出願手続)

第18条 本学校に入学又は転入学を志願する者は、所定の期日までに別に定める入学願書及び添付書類並びに入学試験料を学校長に提出しなければならない。

(入学者の選考)

第19条 入学志願者には、入学試験を行う。

2 入学試験は、一般入学試験と推薦入学試験の2方式とし、一般入学試験は学科試験及び面接試験を行い、推薦入学試験は小論文及び面接試験を行う。

3 入学試験に関する詳細は別に定める。

(誓約書)

第20条 入学を許可された者は、入学許可のあった日から10日以内に、別に定める誓約書を保証人2人連署の上、学校長に提出しなければならない。

(休学)

第21条 学生は、次の場合学校長の承認を得て、その学期又は学年に限り休学することができる。

(1) 病気のため引き続き3月以上就学不能のとき。

(2) その他特別の理由があるとき。

2 前項の期間は、在学期間に算入しない。

3 休学の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由があると認められるときは、さらに1年以内の期間に限って延長することができる。

(復学)

第22条 休学中の者が復学しようとするときは、保証人連署の復学願を学校長に提出し、承認を受けなければならない。

(退学及び転学)

第23条 退学及び転学しようとするときは、保証人連署の退学願又は転学願を学校長に提出し、承認を受けなければならない。

第5章 教職員組織及び会議

(教職員組織)

第24条 本学校の教職員組織は、次のとおりとする。

学校長 1人

副校長 1人

学務主事 1人

学校医 1人以上

教務主任 1人

副教務主任 1人

実習調整者 1人(副教務主任が兼務する)

専任教員 7人以上(教務主任及び副教務主任を含む)

実習指導教員 若干人

講師 若干人

実習指導者 14人以上

事務長 1人

事務職員 1人以上

2 各職員の任務は、別に定める。

(運営会議)

第25条 学校教育を円滑に運営することを目的として運営会議を設置する。

2 運営会議は、設置者、学校長、副校長、学務主事、教務主任、副教務主任、専任教員、事務長及び学校長が委嘱する者若干人をもって構成する。

3 運営会議は、隔月に招集する。ただし、学校長が必要と認めたときは、この限りでない。

4 学校長は、運営会議の構成員の中から若干人をもって各種委員会を設置し、その委員会に関する事項を審議することができる。

5 運営会議、各種委員会、その他会議の審議事項は別に定める。

第6章 健康管理

(健康管理)

第26条 学校長は、学生に対して1年に1回以上健康診断を実施する。

2 健康管理に関する詳細事項は、別に定める。

第7章 入学金及び授業料

(入学金及び授業料)

第27条 本学校に入学を許可された者は、富岡看護専門学校設置及び管理条例(昭和57年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第1号)第5条第1項に規定する入学金及び授業料を次の各号に掲げる時期までに納入しなければならない。なお、既納の入学金及び授業料は返還しない。

(1) 入学金 入学手続きのとき。

(2) 授業料 毎月15日まで。

第8章 賞罰

(表彰)

第28条 学校長は、表彰に値する行為を行った学生を表彰することができる。

(懲戒)

第29条 本学校の規則若しくは学校長の命令に違反した者、又は学生の本分に反する行為があった者は、所定の手続きによって懲戒する。

2 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。

3 訓告、停学及び退学に関する詳細事項については学校長が別に定める。

4 停学が引き続き3月以上にわたるときは、その期間は在学期間に算入しない。

第9章 学校評価

(学校評価)

第30条 本学校の教育の一層の充実を図り、目的及び社会的使命を達成するため、学校運営全般に係る自己評価及び学校関係者評価を行い、その結果を公表する。

2 学校評価に関する詳細事項は、別に定める。

第10章 雑則

(委任)

第31条 この学則施行に関し、必要な事項は、学校長が別に定める。

この学則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日教規則第1号)

この学則は、公布の日から施行し、改正後の富岡看護専門学校学則の規定は、昭和57年9月30日から適用する。

(昭和63年3月30日教規則第1号)

1 この学則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、この学則改正後の富岡看護専門学校学則第25条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以後において、進級できない者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。

(平成元年2月17日教規則第1号)

この学則は、公布の日から施行し、改正後の富岡看護専門学校学則の規定は、昭和63年12月26日から適用する。

(平成元年9月20日教規則第2号)

この学則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日教規則第1号)

この学則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日教規則第2号)

1 この学則は、平成2年12月27日から施行する。

2 この学則の施行の際、現に在学する者は、この学則改正後の富岡看護専門学校学則第25条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則施行日以後において、進級できない者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。

(平成4年3月6日教規則第1号)

1 この学則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第1号の改正規定は、平成4年4月1日から施行し、第25条第1項第3号の改正規定は、平成4年3月6日から施行する。

2 この学則の施行の際、現に在学する者は、この学則による改正後の富岡看護専門学校学則第25条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則施行日以後において、進級できない者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。

(平成10年3月5日教規則第1号)

(施行期日)

1 この学則は、平成10年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この学則の施行の際、現に在学する者は、この学則による改正後の第25条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行日以後において、進級できない者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。

(平成10年12月4日教規則第2号)

この学則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月30日教規則第1号)

この学則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月26日教規則第2号)

この学則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日教規則第1号)

(施行期日)

1 この学則は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この学則の施行の際、現に在学する者に係る学生定員については、この学則による改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年2月10日教規則第1号)

この学則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月10日教規則第1号)

この学則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年10月30日教規則第1号)

この学則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日教規則第2号)

この学則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月8日教規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日教規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8・13条関係)

科目及び単位数

教育内容

科目

単位数(時間数)

基礎分野

科学的思考の基盤

論理学

1(30)

情報リテラシー

1(15)

情報科学

1(30)

人間と生活・社会の理解

心理学

1(30)

社会学

1(30)

人間関係論

1(30)

チームワーク論

1(30)

英語

1(30)

小計

8(225)

専門基礎分野

人体の構造と機能

形態機能学Ⅰ

1(30)

形態機能学Ⅱ

1(30)

形態機能学Ⅲ

1(30)

代謝と栄養学

1(30)

疾病の成りたちと回復の促進

病理学

1(15)

疾病と治療Ⅰ

1(30)

疾病と治療Ⅱ

1(30)

薬理学

1(30)

微生物と感染症

1(30)

臨床心理

1(15)

健康支援と社会保障制度

保健医療論

1(15)

社会福祉論

1(30)

関係法規

1(15)

医療者の倫理

1(30)

小計

14(360)

専門分野

基礎看護学

看護概論

1(30)

基礎看護援助論Ⅰ(基本技術)

1(30)

基礎看護援助論Ⅱ(治療・処置に伴う技術)

1(30)

基礎看護援助論Ⅲ(日常生活援助技術)

1(30)

看護過程

1(30)

看護研究(ケースレポート)

1(30)

地域・在宅看護論

地域・在宅看護概論

1(30)

地域・在宅看護援助論Ⅰ

1(15)

地域・在宅看護援助論Ⅱ

1(30)

地域・在宅看護援助論Ⅲ

1(30)

地域・在宅看護実践演習

1(30)

成人看護学

成人看護概論

1(30)

成人看護援助論Ⅰ

1(30)

成人看護援助論Ⅱ

1(30)

老年看護学

老年看護概論

1(30)

老年看護援助論Ⅰ

1(30)

老年看護援助論Ⅱ

1(30)

小児看護学

小児看護概論

1(30)

小児看護援助論Ⅰ

1(30)

小児看護援助論Ⅱ

1(30)

母性看護学

母性看護概論

1(30)

母性看護援助論Ⅰ

1(30)

母性看護援助論Ⅱ

1(30)

精神看護学

精神看護概論

1(30)

精神看護援助論Ⅰ

1(30)

精神看護援助論Ⅱ

1(30)

看護の統合と実践

臨床判断

1(15)

医療安全

1(30)

災害看護

1(30)

看護管理と国際看護

1(30)

看護技術の総合的評価

1(30)

小計

31(900)

臨地実習

基礎看護学実習Ⅰ

1(45)

基礎看護学実習Ⅱ

1(45)

地域・在宅看護論実習

2(90)

成人看護学実習Ⅰ

1(45)

成人看護学実習Ⅱ

1(45)

老年看護学実習

2(90)

小児看護学実習

2(80)

母性看護学実習

2(90)

精神看護学実習

2(90)

看護統合実習

2(90)

小計

16(710)

合計

69(2195)

富岡看護専門学校学則

昭和57年3月31日 教育委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 育/ 看護専門学校
沿革情報
昭和57年3月31日 教育委員会規則第14号
昭和58年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月30日 教育委員会規則第1号
平成元年2月17日 教育委員会規則第1号
平成元年9月20日 教育委員会規則第2号
平成2年3月30日 教育委員会規則第1号
平成2年12月27日 教育委員会規則第2号
平成4年3月6日 教育委員会規則第1号
平成10年3月5日 教育委員会規則第1号
平成10年12月4日 教育委員会規則第2号
平成11年11月30日 教育委員会規則第1号
平成12年4月26日 教育委員会規則第2号
平成13年12月25日 教育委員会規則第1号
平成15年2月10日 教育委員会規則第1号
平成18年2月10日 教育委員会規則第1号
平成21年10月30日 教育委員会規則第1号
平成21年12月24日 教育委員会規則第2号
平成25年2月8日 教育委員会規則第3号
令和5年2月20日 教育委員会規則第1号