○富岡看護専門学校懲戒に関する規程
昭和57年3月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、富岡看護専門学校学則第23条の規程に基づき、学生の懲戒の手続及び効果に関する事項を定めることを目的とする。
(意見の聴取)
第2条 学校長は、運営会議において、意見を聴してから学生に対して懲戒を行うことができる。
(懲戒の手続)
第3条 訓告、停学及び退学の処分は、その旨を記載した書面を当該学生に交付して、行わなければならない。
(訓告停学)
第4条 学校長は、教育上必要があると認めるときには、訓告又は停学の処分を行うことができる。
2 停学の期間は、1日以上6か月未満とする。
3 停学の期間が引き続き3月以上にわたるときは、その期間は在学期間に算入しない。
(退学)
第5条 学校長は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する学生に対して、退学の処分を行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由なく出席率が悪く、学業に意欲がないと認められる者
(4) 学校の名誉を傷つけ、又は秩序をみだし学生の本分に反した者
附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。