○富岡看護専門学校健康管理規程

昭和57年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、富岡看護専門学校学則第24条に基づき、学生の健康管理に必要な事項を定めるものとする。

(健康管理者)

第2条 健康管理には学校医及び専任教員1名がこれに当たる。

(健康診断の種別)

第3条 健康診断は、次の2種類とする。

(1) 定期健康診断

(2) 臨時健康診断

(健康手帳)

第4条 学生全員の健康手帳(別記様式第1)を作成し、3年間を通じ各人の健康状態検査結果等を記録し、健康管理のもととする。

(定期健康診断)

第5条 定期健康診断は年2回(春・秋)とし、次の項目について学生全員に行う。

(1) 胸部間接撮影

(2) 検尿

(3) 身体計測(身長、体重、胸囲、その他)

(4) 視力

(臨時健康診断)

第6条 臨時健康診断は、伝染病予防その他必要に応じて全員、若しくは一部に対して行う。

(診療手続)

第7条 学生が診療を希望する場合は、原則として健康管理者の指示を受け、健康保険証及び健康手帳を持参して診療を受ける。

(指示区分)

第8条 定期健康診断及び臨時健康診断の結果に基づき、健康管理者は、次の指示区分により指示を行う。

(1) 要療養及び休養

(2) 要軽業(全実習及び体育(講義を除く。)の禁止)

(3) 要注意(業務に制限がないが健康管理に留意する。)

(要注意者等の診療)

第9条 要軽業、要注意者は、毎月血沈測定その他必要な検査をなし、診療を受ける。

(体重測定等)

第10条 毎月1日に体重測定等を行い健康手帳に記入し、体重グラフを作成する。

(衛生統計)

第11条 衛生諸統計を作成し、保健衛生のもととする。

(救急対策)

第12条 救急箱を備えつけ、その管理責任は健康管理者が行う。

(その他)

第13条 その他健康管理上必要があるときは、その処置を行うものとする。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

別記様式第1(省略)

富岡看護専門学校健康管理規程

昭和57年3月31日 訓令第5号

(昭和57年4月1日施行)