○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の寒冷地手当に関する条例

平成27年3月5日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員に支給される寒冷地手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給する職員の範囲)

第2条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において、甘楽郡南牧村の地域に在勤する職員(常時勤務に服する職員に限る。次条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

(手当の額)

第3条 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

17,800円

10,200円

7,360円

備考

1 「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。

2 「扶養親族のある職員」とは、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(平成25年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第1号)本則の規定に基づき準用する富岡市職員の給与に関する条例(平成18年富岡市条例第51号。以下「富岡市給与条例」という。)第11条第2項に規定する扶養親族(この表において「扶養親族」という。)を有する者

3 「その他の世帯主である職員」とは、扶養親族を有しないが、住居のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を占有している者

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 富岡市給与条例第28条第2項及び第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の理事長が定める職員 零

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、理事長が定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として理事長が定める場合

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、理事長が規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 前条の規定による改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の寒冷地手当に関する条例の規定は、暫定再任用職員(令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。)には適用しない。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の寒冷地手当に関する条例

平成27年3月5日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)