○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合物件の製造及び購入に伴う入札審査会要綱
平成6年6月24日
訓令第1号
(設置)
第1条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合が発注する製造の請負又は物件の購入(以下「製造の請負又は購入」という。)に係る業者の指名等について公正な執行を図るため、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合物件の製造及び購入に伴う入札審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) 指名競争入札に係る製造の請負又は購入等指名人の選定に関すること。
(2) 製造の請負又は購入の予定価格が80万円以上の随意契約に係る指名人の選定に関すること。
(3) 前各号以外で、理事長から諮問された事項
(組織)
第3条 審査会は、委員長1人、副委員長1人、委員若干人をもって構成し、年度ごとに理事長が任命する。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会は、必要に応じて担当職員の出席を求め、説明を聴取することができる。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 審査会の審議は、公開しない。
2 何人も、審査会の審議内容を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日訓令第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。