○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の優遇退職実施要綱

平成7年4月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促し、人事の刷新と事務能率の向上を図るため、職員の優遇退職について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 優遇退職の対象となる者は、職員及び消防吏員で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 退職時における年齢が45歳以上の者で勤続期間が20年以上のもの

(2) 前号に掲げる者以外の者で行政上の必要から理事長または消防長が特に必要と認めるもの

(退職の申出)

第3条 優遇退職を希望する者は、優遇退職申出書(様式第1号)により、当該年度の理事長が定める日までに所属長を経由して理事長または消防長に申し出るものとする。ただし、理事長または消防長が特に認める場合は、この限りではない。

(退職の承認)

第4条 理事長または消防長は、前条の優遇退職申出書を受理したときは、特に支障のない限り、これを承認し、当該申出をした者に優遇退職承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(退職日)

第5条 前条の規定により承認された者は、当該年度の3月31日を退職日とする。ただし、理事長または消防長が特に認める場合は、この限りでない。

(優遇退職)

第6条 第2条第1号に掲げる者が退職するときは、次の優遇措置を行う。

(1) 勤続20年以上25年未満で退職する者

群馬県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成2年条例第14号。以下「退職手当条例」という。) 第4条の規定を適用するとともに、退職手当条例附則第53項から第55項までの規定を適用し、または理事長が別に定める措置を行う。

(2) 勤続25年以上で退職する者

退職手当条例第5条及び第5条の3の規定を適用するとともに、退職手当条例附則第53項から第55項の規定を適用し、または理事長が別に定める措置を行う。

2 第2条第2号に掲げる者が退職するときは、次の優遇措置を行う。

(1) 勤続11年未満で退職する者

退職手当条例第3条の規定を適用する。

(2) 勤続11年以上25年未満で退職する者

退職手当条例第4条の規定を適用する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この訓令は、平成7年4月25日から施行する。

2 富岡市職員の退職勧奨実施要綱(昭和61年富岡市訓令第4号)を準用する要綱は、廃止する。

(平成9年6月3日訓令第1号)

この訓令は,平成9年6月10日から施行する。

(平成16年6月1日訓令第1号)

この訓令は,平成16年6月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第4号

この訓令は,平成18年6月1日から施行する。

(平成19年5月31日訓令第4号)

この訓令は,平成19年6月1日から施行する

(平成20年6月28日訓令第2号)

この訓令は,平成20年7月1日から施行する。

(平成24年6月25日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の優遇退職実施要綱の規定は、平成23年7月1日から適用する。

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富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の優遇退職実施要綱

平成7年4月25日 訓令第1号

(平成24年6月25日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成7年4月25日 訓令第1号
平成9年6月3日 訓令第1号
平成16年6月1日 訓令第1号
平成18年6月1日 訓令第4号
平成19年5月31日 訓令第4号
平成20年6月28日 訓令第2号
平成24年6月25日 訓令第1号