○富岡地域医療企業団・富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員人事交流実施要綱

平成27年3月5日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、富岡地域医療企業団(以下「甲」という。)と富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合(以下「乙」という。)との間において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、職員相互の派遣による人事交流を行うことにより、職員の資質の向上を図るとともに、富岡甘楽圏域内の一部事務組合相互の理解を深め、広域行政の進展に寄与することを目的とする。

(交流方法)

第2条 人事交流は、職員の専門的な知識及び技術に応じて、甲における派遣先機関を公立富岡総合病院とし、乙における派遣先機関を富岡看護専門学校として、当該機関における実務を通じてこれを行うものとする。

(派遣期間)

第3条 派遣職員の派遣期間は、原則として2年間とする。ただし、甲乙協議のうえ当該派遣職員が承諾した場合には、派遣期間を延長し、又は短縮することができるものとする。

(派遣職員の身分及び任用)

第4条 派遣職員は、派遣元及び派遣先の職員の身分を併せ有するものとし、任用にあたって派遣先は、派遣元から派遣された職員の職位にかかわらず、派遣先の職位に併せて任命(以下「併任」という。)するものとする。ただし、この場合において、派遣職員に給与上の不利益が生じないよう、派遣先は、派遣職員の派遣元における身分に相当する給料を支給するものとする。

(派遣職員の給料、手当及び旅費)

第5条 派遣職員の給料、手当及び旅費は、派遣先の規定を適用し、派遣先が支給する。ただし、派遣職員の退職手当に係る経費については、派遣元の負担とする。

(その他身分上の取扱い等)

第6条 その他身分上の取扱い等については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 派遣職員の休日、休暇及び勤務時間については、派遣先の規定を適用する。

(2) 派遣職員の派遣先の業務に関する分限及び懲戒については、派遣先の規定を適用する。ただし、適用の事由が生じた場合には、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。

(3) 派遣職員の服務については、派遣先の規定を適用する。ただし、派遣元の規定との間に矛盾が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。

(4) 派遣職員の公務災害補償に係る経費は派遣先が負担し、諸手続も派遣先が行うものとする。

(5) 派遣職員の市町村職員共済組合に係る経費は派遣先が負担し、諸手続も派遣先が行うものとする。

(6) 派遣職員の福利厚生については、派遣先の規定を適用するものとする。ただし、派遣元の規定に基づく福利厚生の適用を妨げない。

(7) 派遣職員の被服の貸与については、派遣先の規定を適用する。ただし、派遣元の規定に基づく被服の貸与の適用を妨げない。

(8) 派遣職員の研修は、甲乙協議のうえそれぞれ行うものとし、派遣職員の職務に専念する義務の免除については、派遣先の規定を適用する。

(報告及び通知)

第7条 派遣先は、派遣職員に関する次の各号に関する事項について、派遣元に報告するものとする。

(1) 併任に伴う身分上の決定及び異動の状況

(2) 勤務状況

(3) その他必要な事項

2 派遣元は、派遣職員に関する次の各号に関する事項について、その都度派遣先に報告するものとする。

(1) 身分上の異動

(2) 昇給及び昇格

(3) その他必要な事項

(派遣解除)

第8条 派遣先は、派遣期間が満了したとき又は当該派遣職員が派遣元を退職するときに、派遣先の職員の併任を解くものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙協議して定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

富岡地域医療企業団・富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員人事交流実施要綱

平成27年3月5日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)