○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防組織再編委員会設置要綱

平成28年3月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防組織再編計画(平成27年12月4日理事会決定。以下「再編計画」という。)の実施にあたっての様々な諸問題等を検討するため、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防組織再編委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)理事会が決定した再編計画を実施するにあたって、関係市町村と組合との間で調整を要する様々な諸問題等を検討し、再編計画の実現に向けた検討結果を組合理事会に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。

2 委員長は組合事務局長の職にある者を、副委員長は組合消防本部消防長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 関係市町村の広域担当課長 各1人

(2) 関係市町村の財政担当職員 各1人

(3) 組合事務局総務課長

(4) 組合消防本部総務課長

(5) 富岡消防署長及び下仁田消防署長

4 委員等に変更が生じた場合は、後任者が委員等を引継ぐものとする。

(委員長、副委員長)

第4条 委員長は、委員会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在の場合はその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は必要があるときは、会議に委員以外の者に出席を求め意見を聞くことができる。

(事務局)

第6条 委員会に事務局を置き、その庶務は組合事務局総務課が行う。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、組合理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防組織検討委員会設置要綱の廃止)

2 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防組織検討委員会設置要綱(平成24年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第2号)は、廃止する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防組織再編委員会設置要綱

平成28年3月1日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)