○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の人事評価実施規程

平成28年3月22日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員のうち消防吏員(ただし、消防長は除く。)を除く職員(以下「職員」という。)の人事評価について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、能力評価シート(様式第1号)及び業績評価・目標管理シート(様式第2号)を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 能力評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力の評価結果を示すものをいう。

(5) 業績評価・目標管理シート 評価期間における職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績の評価結果を示すものをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、事務局及び富岡看護専門学校の職員並びに消防本部消防長とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、理事長が別に定める方法によるものとする。

(1次評価者及び2次評価者)

第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者は、別表に掲げるとおりとする。ただし、同表により難い場合については、理事長が別に定めるところによる。

(評価者研修の実施)

第5条 事務局長は、1次評価者及び2次評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価期間)

第6条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価の評価基準日)

第7条 人事評価の区分及び評価基準日は、評価期間内において、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める日によるものとする。

(1) 能力評価 毎年12月1日

(2) 業績評価 毎年3月1日

(人事評価における点数の付与等)

第8条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

3 会計年度任用職員にあっては、前2項の規定は適用しない。

(業務目標の設定)

第9条 被評価者(会計年度任用職員を除く。以下、この条において同じ。)は、業績評価の評価期間の開始に際し、業績評価・目標管理シートを作成することで、業務に関する目標を設定するものとする。

2 1次評価者は、被評価者が作成した業績評価・目標管理シートをもとに被評価者と面談を行い、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第11条 1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から評価を行い、2次評価者としての点数を付すことにより評価を行うものとする。

3 2次評価者は、評価結果について1次評価者に確認を行うものとする。

4 会計年度任用職員にあっては、前3項の規定に関わらず、人事評価記録書(会計年度任用職員用)(様式第3号)に基づき、人事評価を行うものとする。

5 1次評価者は、第3項の確認を行った後に、被評価者の能力評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

6 1次評価者は、前項の開示と合わせて被評価者と面談を行い、能力評価の結果及びその根拠となる事実に基づき、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。この場合において、1次評価者は、業績評価に係る中間面談についても、併せて行うものとする。

7 1次評価者は、第3項の確認を行った後に、被評価者の業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

8 1次評価者は、前項の開示と合わせて被評価者と面談を行い、業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

9 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより第6項及び前項の面談を行うことが困難である場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(能力評価シート及び業績評価・目標管理シートの保管)

第13条 能力評価シート及び業績評価・目標管理シートは、第11条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間、事務局総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 理事長は、第11条第5項及び第7項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情処理は、職員からの書面による申出に基づき、事務局総務課長が行うものとする。

3 開示された評価結果に関する苦情の申出(以下、この条において「苦情の申出」という。)は、当該評価の評価期間につき、1回に限り行うことができる。

4 苦情の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。

5 理事長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

6 苦情処理に関わった職員は、苦情の申出があった事実及び当該内容その他苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第16条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整等を行うため、事務局長、消防長、事務局総務課長、環境施設課長、消防本部総務課長、富岡消防署長、下仁田消防署長及び副校長から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、富岡市の例によるものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

会計年度任用職員

係長・課長補佐・教務主任

課長・副校長

主事・専任教員

課長・教務主任

事務局長・副校長

係長代理・主査・専任教員

係長・課長補佐

副教務主任・教務主任

課長・副校長

事務局長・学校長

課長・参事・副校長

事務局長・学校長

理事長

事務局長・消防長

理事長


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富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の人事評価実施規程

平成28年3月22日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)