○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合ストレスチェック実施規程
平成28年8月30日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施するに当たり、その実施方法等について、法、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)その他関係法令の定めによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この規程によるストレスチェックの対象者は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合に勤務する職員(臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)とする。
(制度の趣旨等の周知)
第3条 組合は、この規程を配布することにより、次に掲げるストレスチェックの趣旨等を職員へ周知する。
(1) ストレスチェックは、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境改善を通じて、メンタル不調となることを未然に防止する第1次予防を目的としており、メンタル不調者の発見を第一義的な目的とはしないものであること。
(2) ストレスチェックは、受けることが義務ではないが、専門的な医療機関に通院している等特別な事情がない限り、全ての職員が受検することが望ましいこと。
(3) ストレスチェックの結果は、直接本人に通知され、本人の同意なく組合が結果を入手するようなことはないため、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) ストレスチェックを受けた本人が面接指導(以下「相談」という。)を申し出た場合又はストレスチェックの結果を組合への提供に同意した場合において、組合が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に使用することはないこと。
(ストレスチェック制度の担当者)
第4条 ストレスチェックの実施計画書の策定及び計画に基づく実施の管理等を担当するストレスチェック実務担当者(以下「実務担当者」という。)は、事務局総務課長とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、組合の産業医とする。
2 実施者は、ストレスチェクの実施に当たって、ストレスチェックの調査票の選定並びに当該調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定基準の決定について、専門的な見地から意見を述べるとともに、ストレスチェックの結果に基づき、受検した職員が医師による相談を受ける必要があるか否かを確認するものとする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、事務局総務課職員及び消防本部総務課職員並びに委託業者とする。
2 実施事務従事者は、ストレスチェックの実施及び推進のために実施者を補佐するものとする。この場合において、実施事務従事者は、実施者の指示のもと、職員にストレスチェックの実施日程の調整及び連絡、調査票の配布及び回収、データ入力等の各種事務処理を担当するものとする。
(相談者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく相談は、組合の産業医及び産業医が指名する心理職が実施するものとする。
(ストレスチェックの実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年10月のいずれかの2週間を設定し、実施するものとする。この場合において、当該ストレスチェックの実施期間中に、出張その他の業務上の都合により、ストレスチェックを受けることができなかった職員にあっては、別に期間を設定して、ストレスチェックを実施するものとする。
(受検の方法)
第9条 職員は、専門医療機関に通院しているなどの特別な事情がない限り、ストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものとし、職員は、ストレスの状況をありのままに回答するよう努めなければならない。
3 実施事務従事者は、前条のストレスチェック実施期間の開始日後に受検状況を把握し、未受検の職員に対して、受検の勧奨を行うものとする。
(調査票及び実施方法)
第10条 ストレスチェックは、別紙(様式第1号)の調査票(職業性ストレス簡易調査票(57項目))を用いて行い、記入用紙を配布することによりストレスチェックを実施するものとする。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、法に基づき「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室により作成されたものをいう。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行うものとする。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠するものとし、その結果が次の各号のいずれかに該当する者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点が、77点以上である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上の者であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果は、実施者の指示により、実施実務従事者が実施者名で、封筒に封入し、紙媒体で配布するものとする。
(セルフケア)
第13条 職員は、ストレスチェックの結果並びに当該結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。
(ストレスチェックを受検する時間)
第15条 ストレスチェックは、執務時間内に受検するものとする。この場合において、所属長は、職員が執務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
(相談の申出方法)
第16条 ストレスチェックの実施後において、医師の相談を希望する職員は、第14条の同意書兼相談申出書により、結果通知を受け取った日から起算して30日以内に、実施事務従事者に対しその旨を申し出るものとする。
2 ストレスチェックの結果、医師の相談が必要と判定された職員から前項に規定する医師による相談希望についての回答が、結果通知後14日以内になされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が実施者名で、当該職員に申出の勧奨を行うものとする。この場合において、結果通知を受け取った日から起算して30日を経過する日の前日に、実施者の指示により、実施事務従事者が実施者名で、当該職員に対し、最終的な相談希望の意思確認を行うものとする。
3 実施事務従事者は、該当する職員に対し相談の申出の勧奨又は最終的な相談希望の意思確認を行うときは、第三者に相談対象者であることが知られないよう配慮しなければならない。
(相談の実施方法)
第17条 相談の実施日時及び実施場所は、相談を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び所属長に通知するものとする。この場合において、相談の実施日時は、第14条の同意書兼相談申出書が提出されてから、30日以内に設定するものとする。
2 前項の通知を受けた職員は、指定された日時に相談を受けるものとする。この場合において、所属長は、当該職員が指定された日時に相談を受けることができるよう配慮しなければならない。
(相談結果を踏まえた措置の実施方法)
第19条 前条の相談結果報告書兼意見書で就業上の措置が必要とされ、かつ、人事異動を含めた就業上の措置を必要とされたときは、人事担当係長が、産業医同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及び理由等について説明を行うものとする。
2 職員は、正当な理由がない限り、理事長が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(集計及び分析の対象集団)
第20条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として所属を単位として行うものとする。ただし、所属する職員が10人未満の所属については、他の所属と合算して集計及び分析を行うものとする。
(集計及び分析の方法)
第21条 前条の集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行うものとする。この場合において、個人のストレスチェック結果が特定されないよう行わなければならない。
(集計及び分析結果の利用方法)
第22条 理事長は、前2条の規定により集計及び分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、所属長に対して研修を行うものとする。この場合において、職員は、理事長が行う職場環境の改善のための措置の実施に努めなければならない。
(ストレスチェック結果の記録保存担当者)
第23条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施事務従事者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間及び保存場所)
第24条 ストレスチェック結果の記録は、5年間保存するものとする。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第25条 保存担当者は、保管されているストレスチェック結果が、第三者に閲覧されることがないよう、責任を持って管理をしなければならない。
(相談結果の記録の保存)
第26条 理事長は、面接相談を実施した産業医から提供された相談結果報告書兼意見書を、5年間保存するものとする。この場合において、当該資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任を持って管理をしなければならない。
(ストレスチェック結果及び相談結果の共有範囲)
第27条 職員の同意を得て組合へ提供されたストレスチェック結果及び第18条の規定により提出された相談結果報告書兼意見書は、事務局総務課で保有するものとする。
2 前項の報告書のうち、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する所属長に提供するものとする。ただし、当該職員の医学的情報及びプライバシーに関する情報については、この限りでない。
(集計及び分析結果の共有範囲)
第28条 実施者から提供された集計及び分析結果は、事務局総務課で保有するとともに、各所属長に提供するものとする。
3 所属長は、第1項の規定により提供を受けた集計及び分析結果の内容により、自らが所管する部署での不利益な取扱い及び職場環境の改善以外の目的のための利用等をしてはならない。
(健康情報の取扱いの範囲)
第29条 ストレスチェックに関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等のデータその他の詳細な医学的情報等は、実施者が取り扱わなければならず、当該医学的情報等の関連情報を提供する場合には、適切に加工しなければならない。
(情報開示の手続き)
第30条 職員は、ストレスチェックに係る自らの情報の開示を求めるときは、開示請求書(様式第4号)を実務担当者に提出しなければならない。
(守秘義務)
第32条 前2条の規定により職員からの情報開示及び苦情申立てに対応する職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(組合が行わない行為)
第33条 組合は、ストレスチェックの実施に際して、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による相談の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、不利益な取扱いをすること。
(2) 第14条の規定により、組合に提供されたストレスチェック結果に基づき、当該ストレスチェックの結果を理由として、不利益な取扱いをすること。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、不利益な取扱いをすること。
(4) ストレスチェック結果を組合へ提供することに同意しない職員に対して、当該同意をしないことを理由として、不利益な取扱いをすること。
(5) 医師による相談が必要とされたにもかかわらず、相談を申し出ない職員に対して、当該申出を行わないことを理由に、不利益な取扱いをすること。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による相談を実施する、相談を実施した産業医から意見を聴取する等、法及び省令に定められた手順によらず、不利益な取扱いをすること。
(7) 第18条に規定する相談の結果に基づき、就業上の措置を行うに当たって、相談を実施した産業医の意見とその内容及び程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの、職員の実情が考慮されていないもの等、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、不利益な取扱いをすること。
(8) 相談の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
イ 退職勧奨を行うこと。
ウ 不当な動機及び目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は役職の変更を命じること。
エ その他労働契約法(平成19年法律第128号)その他の労働関係法令に違反する措置を講ずること。
(規程の改正等)
第34条 理事長は、この規程を改正しようとするときは、あらかじめ衛生委員会の調査審議を経ておかなければならない。
(その他)
第35条 この規程に定めるほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年9月1日から施行する。