○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合理事長の権限に属する事務の一部を富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合副理事長に委任する規則
平成30年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合理事長(以下「理事長」という。)の権限に属する事務の一部を富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合副理事長(以下「副理事長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(副理事長に委任する事務)
第2条 理事長の権限に属する事務のうち、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触し、又は抵触するおそれがある契約を締結する行為に関する事務は、副理事長に委任する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。