○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の行政処分審査委員会要綱

平成29年12月11日

訓令第4号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定に基づく任命権者(以下「任命権者」という。)が、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒処分を行う場合において、その処分の公正を期するため、任命権者の諮問機関として、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の行政処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 分限処分 法第28条第1項、第2項第2号及び第4項の規定に基づく処分をいう。

(2) 懲戒処分 法第29条第1項の規定に基づく処分(道路交通法(昭和35年法律第105号)違反に伴う処分を除く。)をいう。

(職務)

第3条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員の分限及び懲戒に関する次に掲げる事項について審査する。

(1) 分限処分の可否及びその程度

(2) 懲戒処分の可否及びその程度

2 委員会は、前項に規定する審査を行ったときは、その審査結果を遅滞なく任命権者に報告しなければならない。

(組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員4人をもって組織する。

2 委員長は事務局長を、委員は消防本部総務課長、富岡消防署長、下仁田消防署長及び事務局総務課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、消防本部次長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、秘密会とする。

3 会議は、2分の1以上の委員の出席がなければ、開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長及び委員は、自己又はその親族に関係する事案の会議に出席することはできない。

6 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係職員を出席させ、事情を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

7 委員会に出席した者は、その出席により知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、事務局総務課総務係が処理するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、富岡市の例による。

この要綱は、平成29年12月11日から施行する。

(令和2年12月16日訓令第10号)

この訓令は、令和2年12月16日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の行政処分審査委員会要綱

平成29年12月11日 訓令第4号

(令和2年12月16日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
平成29年12月11日 訓令第4号
令和2年12月16日 訓令第10号