○ハラスメント防止宣言

平成29年9月1日

消防長訓令第6号

ハラスメントは、個人の尊厳と人格を侵害する決して許されない行為である。そのような行為は、被害者を深く傷つけるだけでなく、職場環境を悪化させ、業務の円滑な遂行に支障を来すことにもなる。

さらに、職場における損失のみならず、これまで積み重ねてきた住民からの信用はたちまち失墜することとなり、いったん失った信頼を回復するには、多大な努力と膨大な時間が必要となる。

もとより、全体の奉仕者たる公務員には、ハラスメントとは無縁の高い倫理観を有することが求められている。その中でも、住民の生命、身体及び財産を災害から守る消防機関に寄せられる住民の期待及び信頼に十分応えるためには、消防職員はひときわ高い倫理観を備えなければならない。

一方、消防の職場には、災害現場で安全、確実、迅速な部隊行動を遂行するため、指揮命令系統を明確にする階級が存在し、職員には、厳格な規律の保持が求められている。しかしながら、その結果生じる上下の関係において、指導という名目の下、ときには限度を逸脱する危険性など存在している。

また、全国的に女性消防吏員の増加が図られているところであるが、いまだ男性が圧倒的に多いことから、職場では、男性を中心とした考え方が意図せず残っているおそれがある。そのため、セクシュアルハラスメントや妊娠、出産をする女性消防吏員、育児休業等を利用しようとする職員に対するハラスメントが生じる懸念がある。

ハラスメントに関して、これら消防の職場特有の懸念が存在することを私たちは深く自覚しなければならない。

《ハラスメント防止宣言》

【宣言】

私たち全国の消防長は、消防の職場に特有の階級制度や厳格な規律保持などがハラスメントに結びつく可能性を十分に認識するとともに、職員がその人格をお互いに尊重し、能力を十分に発揮できる風通しの良い職場の実現を目指して、ハラスメント防止のために取り得るあらゆる方策の推進に不断の努力を行うことを宣言する。

【実践項目】

1 組織を挙げてハラスメント防止に取り組む方針等の明確化及び周知徹底

2 ハラスメントの防止及び解決のための体制整備

3 研修等の充実を通じたハラスメントに関する消防職員の徹底

ハラスメント防止宣言

平成29年9月1日 消防長訓令第6号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/
沿革情報
平成29年9月1日 消防長訓令第6号