○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防査察規程
平成31年3月12日
訓令第1号
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防査察規程(昭和59年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察(第3条―第9条)
第3章 立入検査(第10条―第14条)
第4章 資料(第15条―第17条)
第5章 雑則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和47年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づく査察の執行並びに火災予防に関する違反の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令の用語は、次の各号に定めるところによる。
(1) 査察とは、立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。
(2) 査察対象物とは、査察を執行する必要のある消防対象物をいう。
(3) 危険物製造所等とは、法第10条第1項に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(4) 少量危険物貯蔵取扱所とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表第3に定める指定数量未満、5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)の危険物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物をいう。
(5) 指定可燃物貯蔵取扱所とは、危政令別表第4に定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物をいう。
(6) 一般住宅等とは、建築物その他の工作物のうち、前各号に定める防火対象物を除いたものをいう。
(7) 査察員とは、消防長が指定した消防吏員をいう。
第2章 査察
(査察の原則)
第3条 消防長及び消防署長は、火災予防の目的を達成するため、査察対象物の用途、収容人員、管理状況等から火災危険を判断し、行政上必要と認めた査察対象物について査察を執行し、法、条例その他防火に関する法令に違反している事項(以下「不備欠陥事項」という。)の速やかな是正を図ることにより、積極的に安全の確保に努めなければならない。
(査察の主体等)
第4条 消防長は、重大な火災危険等が認められる査察対象物について査察を執行するものとする。
2 消防署長(以下「署長」という。)は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防署設置等に関する条例(昭和47年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第4号)第2条に定める管轄区域内の査察対象物について査察を執行するものとする。
3 予防課長は、査察に係る業務を統括するとともに、署長が主体となって行う査察に対して指導し、又は支援することができる。
(署長の責務)
第5条 署長は、査察と行政責任者との関わり合いを十分認識するとともに、社会情勢等を的確に洞察し、常に消防に対する社会的要請に対応した査察の推進に努めなければならない。
2 署長は、査察対象物の複雑及び多様化に対応するため、査察員に対する研修の実施、自己啓発の助長等により、査察技術の向上を図るよう努めなければならない。
3 署長は、管轄区域内の特性を踏まえ、査察が計画的に執行できるよう業務管理の適正化に努めなければならない。
4 署長は、常に管轄区域内の査察対象物の実態及び動向の把握に努めなければならない。
(査察区分)
第6条 査察の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期査察 第8条に規定する査察計画に基づき定期に実施する査察
(2) 特別査察 消防長が火災予防上特に必要と認める消防対象物について、査察員を指定して実施する査察
(3) 合同査察 消防長が必要と認める消防対象物について、他の行政機関の職員と、消防長が指名した査察員が合同で実施する査察
(査察対象物の区分)
第7条 定期査察を実施するための対象物は次に掲げるとおりとする。
(1) 第1種査察対象物
(2) 第2種査察対象物
(3) 第3種査察対象物
(4) 第4種査察対象物
(査察計画)
第8条 消防長は、年度ごとに査察の基本方針を示すものとする。
2 署長及び予防課長は前項の基本方針により、年度ごとに年間の査察計画を策定し、消防長に報告しなければならない。
3 消防長は、火災発生状況、社会的情勢等により必要と認めた場合は、前項の規定により報告された査察計画を変更させることができる。
(査察事項等)
第9条 査察は、火災危険の排除を主眼として、次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理状況等について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物
(2) 消防用設備等
(3) 火気使用施設及び器具
(4) 電気施設及び器具
(5) 危険物製造所等並びに少量危険物及び指定可燃物の貯蔵取扱所
(6) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質
(7) 防炎製品
(8) 避難施設及び防火施設
(9) 防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者等の業務遂行状況
(10) 消防用設備等、特殊消防用設備等、危険物製造所等の定期点検の実施状況
(11) 消防計画、全体についての消防計画、予防規程及びその他防火に関する規程の状況
(12) 法第8条の2の2に規定する防火対象物の点検状況
(13) 法第36条に規定する防災管理の点検状況
(14) その他必要と認める事項
第3章 立入検査
(立入検査時の留意点)
第10条 査察員は、立入検査を執行するにあたり、法第4条又は第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 努めて関係者、防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者その他査察対象物に関係する者の立会いを求め、立入検査の実効性及び安全性の確保等を図ること。
(2) 正当な理由なく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、立入検査の要旨を十分説明し、なお応じないときは関係者の忌避等の理由を確認するとともに、その旨を所属長に報告し、指示を受けること。
(3) 査察対象物の電気設備、機械装置、有害物質その他人体に危険のあるものについては、特に注意を払い、感電、転落等の事故防止に努めること。
(4) 機器の操作については、関係者等に操作を求めること。
(5) 関係者の民事上の紛争に関与しないこと。
(6) 原則2人以上で行動し、相互に補完すること。
(立入検査結果の報告)
第11条 査察員は、立入検査を行った場合は、その結果を立入検査結果通知書(様式第1号(甲))により速やかに消防長に報告するとともに、防火対象物台帳に立入検査に関する経過を記録しておかなければならない。
(立入検査結果の通知)
第12条 査察員は、立入検査の結果を当該査察対象物の関係者に対して、立入検査結果通知書(様式第1号(乙))に不備欠陥事項及びその他必要事項(以下「指摘事項」という。)を記載し、当該関係者に当該通知書を直接交付しなければならない。ただし、指摘事項が軽微なものであるときは口頭により、当該通知書を直接交付し難いときは郵送によることができる。
2 改修(計画)等報告書には、次に掲げる事項を明示させるものとする。
(1) 指摘事項の改修等の完了年月日
(2) 指摘事項の改修等に一定の期間を要する場合は、改修等の具体的な計画に関する事項
(3) その他改修等の報告に必要と認められる事項
3 改修(計画)等報告書の提出期限は、原則として立入検査結果通知書の交付する日の翌日から起算して2週間以内とする。
(関係行政機関との連絡)
第14条 消防長は、立入検査に関し、又は結果により特に必要と認めるものについては、関係行政機関その他と連絡を図るものとする。
第4章 資料
(資料の提出)
第15条 消防長は、火災予防のために必要があると認める場合は、関係者に対して必要な資料の任意提出を求めることができる。
4 前項の規定により提出資料保管書を交付した資料で、保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引換えに提出者にこれを返還しなければならない。
6 第1項の規定により資料を受領した場合は、紛失又はき損しないよう十分注意しなければならない。
(査察関係資料綴)
第17条 消防長は、査察対象物について査察関係資料綴を作成し、第11条に定める立入検査結果通知書その他査察執行上必要と認められる資料を保管しなければならない。
第5章 雑則
(違反の措置)
第18条 消防法令に対する違反の措置については、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合違反処理規程(平成17年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第1号)に基づき処理するものとする。
(実施細目)
第19条 消防長は、この規程の施行について必要な事項を定めることができる。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 範囲 | 期間 |
第1種査察対象物 | 1 消防法施行令第21条に定める自動火災報知設備の設置を必要とする特定防火対象物 2 消防法第13条第1項に定める危険物保安監督者を定めなければならない製造所、貯蔵所又は取扱所 | 3年に1回以上 |
第2種査察対象物 | 第1種査察対象物以外のもので、次に掲げるもの 1 消防法施行令第11条に定める屋内消火栓の設置を必要とする防火対象物 2 消防法第10条第1項に定める危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所 | 5年に1回以上 |
第3種査察対象物 | 第1種査察対象物及び第2種査察対象物以外のもので、次に掲げるもの 1 消防法第17条の規定により、消防用設置等の設置を必要とする特定防火対象物で150m2以上のもの及び消防法施行令第21条の規定により、自動火災報知設備の設置を必要とする防火対象物 2 火災予防条例の規定により届け出のあった、指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所(移動タンクに限る) | 7年に1回以上 |
第4種査察対象物 | 第1種査察対象物、第2種査察対象物及び第3種査察対象物以外のもので、次に掲げるもの 1 消防法第8条第1項及び消防法第17条第1項に掲げる防火対象物 2 消防法第9条の3の規定により届け出のあった、圧縮アセチレンガス等を貯蔵し、又は取り扱っている場所 3 火災予防条例の規定により届け出のあった、指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所 4 一般住宅等 | 消防長が必要と認めた時 |