○富岡甘楽広域消防本部応急手当普及啓発実施要綱

平成31年2月28日

消防長訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合救急業務に関する規則(平成10年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合規則第2号)第31条の規定に基づき、消防本部の行う住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の実施方法、応急手当指導員の認定要件等を定め、住民に対する応急手当に関する正確な知識及び技術の普及に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号で定めるところによる。

(1) 心肺蘇生法 傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止その他これらに類する状態に陥ったときに、呼吸及び循環を補助し、傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。

(2) 小児等 小児、乳児及び新生児をいう。

(3) AED 自動体外式除細動器をいう。

(4) 基礎知識 応急手当の対象者及び重要性並びに応急手当指導員(普及員)認定制度に関する知識をいう。

(5) 基礎医学 解剖生理学及び感染防止をいう。

(6) 救命に必要な応急手当 心肺蘇生法及び活動性出血時の止血法をいう。

(7) その他応急手当 傷病者管理法、傷病者搬送法及び外傷時の手当をいう。

(普及啓発活動の計画的な推進)

第3条 消防長は、管轄区域内における人口、救急事象等を考慮して応急手当指導員の養成、普及啓発用資器材の配備等を図りながら、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当の普及啓発活動の計画的な推進を図るため、住民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うものとする。

3 消防長は、多数の住民が出入りする事業所、自主防災組織その他の消防防災に関する組織の要請に応じ、応急手当の普及指導に従事する指導者の育成について配慮するものとする。

(応急手当の普及項目)

第4条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(心停止の予防の必要性を含む。)のほか、救命に必要な応急手当を中心とする。

(普及講習の種類)

第5条 住民に対する普及講習の種類は、次のとおりとする。

講習の種別

主な普及項目

普通救命講習Ⅰ

成人に対する救命に必要な応急手当

普通救命講習Ⅱ

小児等又は成人に対する救命に必要な応急手当

普通救命講習Ⅲ

小児等に対する救命に必要な応急手当

上級救命講習

小児等及び成人に対する救命に必要な応急手当並びにその他応急手当

救命入門コース

小児等又は成人に対する心肺蘇生法

2 前項に規定する標準的な講習は、別表1別表1の2別表1の3別表2別表3及び別表3の2のとおりとする。

(普及講習の開催)

第6条 消防長は、前条第1項に規定する普通救命講習又は上級救命講習を開催しようとするときは、開催する普及講習の種類、日時、場所等について、広報により住民に周知するものとする。ただし、多数の住民が出入りする事業所、自主防災組織その他の消防防災に関する組織の要請に応じて普通救命講習又は上級救命講習を開催しようとする場合は、この限りでない。

(普及講習の受講手続等)

第7条 第5条第1項に規定する普及講習を受講しようとする者は、救命講習等受講申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。ただし、個人が受講しようとする場合は、口頭による申し込みを妨げない。

2 前項の規定による申し込みを団体が行うときは、救命入門コースを除く全ての講習において、受講者名簿(様式第2号)を提出しなければならない。

(修了証の交付)

第8条 消防長は、普通救命講習を修了した者に対しそれぞれの講習に対応した普通救命講習修了証(様式第3号)を交付するものとする。

2 消防長は、上級救命講習を修了した者に対し上級救命講習修了証(様式第4号)を交付するものとする。

3 消防長は、修了証を交付したときは、普通救命講習修了証交付台帳(様式第5号)又は上級救命講習修了証交付台帳(様式第6号)に交付を受けた者の交付番号、氏名その他の必要事項を記録しておかなければならない。

(修了証の再交付)

第9条 修了証の交付を受けている者は、修了証を紛失、汚損若しくは破損したとき又は記載事項に変更があったときは、修了証再交付申請書(様式第7号)で再交付を申請することができる。

2 修了証の汚損又は破損により前項の申請をするときは、申請書に当該修了証を添えて提出しなければならない。

(応急手当指導員の認定等)

第10条 消防本部の開催する普通救命講習又は上級救命講習の指導については、応急手当指導員があたるものとする。

2 前項に規定する講習は、消防本部が応急手当指導員を派遣して行うことができる。

3 応急手当指導員は、次のいずれかに該当する者の中から適任と認められる者について、消防長が認定するものとする。

(1) 次の又はに該当する者で別表4で定める応急手当指導員講習Ⅰを修了した者。ただし、に該当する者の中で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると消防長が認める場合は、この限りでない。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号に該当する者以外の消防職員又は消防職員であった者で別表5で定める応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で別表6で定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

(4) 応急手当の普及業務に関して前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員養成講習の講師)

第11条 応急手当指導員養成講習の講師については、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技能及び十分な経験を有する者をあてるものとする。

(応急手当指導員の認定証の交付)

第12条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、応急手当指導員名簿(様式第8号)に登録したのち、認定証(様式第9号)を交付するものとする。

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第13条 応急手当指導員の認定(第10条第3項第1号ア及び第4号で定める者を除く。)については、資格認定日から3年までの期間(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日から3年までの期間)で失効するものとする。ただし、失効前に別表7で定める応急手当指導員再講習を受講した者については、受講した日から3年までの期間を有効とし、それ以降も同様とする。

(応急手当普及員の認定等)

第14条 応急手当普及員は、多数の住民が出入りする事業所、自主防災組織その他の消防防災に関する組織において、当該事業所の従業員、自主防災組織等の構成員その他の消防防災に関する組織の構成員に対して普通救命講習の指導を行うものとする。

2 応急手当普及員については、次のいずれかに該当する者の中から適任と認める者について、消防長が認定する。

(1) 別表8で定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからのいずれかに該当する者で別表9で定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。ただし、又はに該当する者で、応急手当普及員の資格認定を行う時点において、消防機関を退職した日から2年までの期間を経過していない者で応急手当の普及啓発の業務に従事していたと消防長が認める場合は、この限りでない。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関して前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員及び応急手当普及員の養成)

第15条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員の養成に努めるものとする。

2 応急手当普及員養成講習の講師については、第11条を準用する。

(応急手当普及員の認定証の交付)

第16条 消防長は、応急手当普及員として認定したときは、応急手当普及員名簿(様式第10号)に登録したのち、認定証(様式第11号)を交付するものとする。

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第17条 応急手当普及員の認定(第14条第2項第3号で定める者を除く。)については、資格認定日から3年までの期間で失効するものとする。ただし、失効前に別表10で定める応急手当普及員再講習を受講した者については受講した日から3年までの期間を有効とし、それ以降も同様とする。

(認定の取り消し)

第18条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。

(応急手当指導員等の責務)

第19条 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習を計画的かつ効果的に行い、応急手当に関する知識、技術、指導方法等について常に研さんに努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員等に対して応急手当の知識、技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるように、適宜再教育を行う配慮をするものとする。

3 消防長は、多数の住民が出入りする事業所、自主防災組織その他の消防防災に関する組織が応急手当の講習を行うときは、応急手当普及員に対して講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるように指導するものとする。

(普及啓発用資器材の整備)

第20条 消防長は、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用AED、指導用DVD等普及啓発用資器材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止上の配慮)

第21条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習を行うときは、応急手当に係る感染防止上の留意事項について応急手当指導員等に対して指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技実習を行うときは、蘇生訓練用人形の消毒、整備等の措置を行うものとする。

(関係機関との連携)

第22条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるように、応急手当の普及業務を実施している関係機関との連携協力に努めるものとする。

(委任)

第23条 この要綱で定めるもののほか、普及啓発活動に関して必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日消防長訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

普通救命講習Ⅰ

到達目標

救命に必要な応急手当を、救急車が現場到着するまで行うことができる。

標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数は、30名程度とする。

3 訓練用資器材一式について受講者数は、5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者数は、10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的及び必要性(心停止の予防を含む。)

15

成人に対する救命に必要な応急手当

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認及び通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用方法

AEDの使用方法(指導用DVDの視聴等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年までの間隔で定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習を可能とする。

3 普及時間を分割した講習を可能とする。

4 訓練用資器材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資器材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表1の2(第5条関係)

普通救命講習Ⅱ

到達目標

1 小児等又は成人に対する救命に必要な応急手当を、救急車が現場到着するまで行うことができる。

2 AEDについて理解し、正確に使用できる。

3 異物除去法及び活動性出血時の止血法を理解できる。

標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数は、30名程度とする。

3 訓練用資器材一式について受講者数は、5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者数は、10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的及び必要性(心停止の予防を含む。)

15

小児等又は成人に対する救命に必要な応急手当

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認及び通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用方法

AEDの使用方法(指導用DVDの視聴等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習Ⅱは、業務内容又は活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待又は想定される者を対象とすること。

2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、80%以上理解できたことを合格の目安とする。

3 2年から3年までの間隔で定期的な再講習を行うこと。

4 e―ラーニングを活用した講習を可能とする。

5 普及時間を分割した講習を可能とする。

6 訓練用資器材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資器材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表1の3(第5条関係)

普通救命講習Ⅲ

到達目標

1 小児等に対する救命に必要な応急手当を、救急車が現場到着するまで行うことができる。

2 AEDについて理解し、正確に使用できる。

3 異物除去法及び活動性出血時の止血法を理解できる。

標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数は、30名程度とする。

3 訓練用資器材一式について受講者数は、5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者数は、10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的及び必要性(心停止の予防を含む。)

15

小児等に対する救命に必要な応急手当

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認及び通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用方法

AEDの使用方法(指導用DVDの視聴等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

合計時間

180

備考

1 2年から3年までの間隔で定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習を可能とする。

3 普及時間を分割した講習を可能とする。

4 訓練用資器材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資器材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表2(第5条関係)

上級救命講習

到達目標

1 小児等及び成人に対する救命に必要な応急手当を、救急車が現場到着するまで行うことができる。

2 AEDについて理解し、正確に使用できる。

3 異物除去法及び活動性出血時の止血法を理解できる。

4 その他応急手当を習得する。

標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数は、30名程度とする。

3 訓練用資器材一式について受講者数は、5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者数は、10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的及び必要性(心停止の予防等を含む。)

15

小児等及び成人に対する救命に必要な応急手当

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認及び通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用方法

AEDの使用方法(指導用DVDの視聴等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の評価(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他応急手当

傷病者管理法

衣類の緊縛解除

120

保温法

体位管理法

外傷の手当要領

包帯法

副子固定法

熱傷の手当

その他の手当

傷病者搬送法

搬送の方法

担架搬送法

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は、業務の内容又は活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対して応急の対応をすることが期待又は想定される者を対象とする。この場合において、2年から3年までの間隔で定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 e―ラーニングを活用した講習を可能とする。

4 普及時間を分割した講習を可能とする。

5 訓練用資器材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資器材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表3(第5条関係)

救命入門コース(90分コース)

到達目標

1 小児等又は成人に対する心肺蘇生法を、救急車が現場到着するまで行うことができる。

2 AEDについて理解し、正確に使用できる。

標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資器材一式について受講者数は、5名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者数は、10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的及び必要性(心停止の予防を含む。)

90

小児又は成人に対する心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認及び通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用方法

AEDの使用方法(指導用DVD等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領


合計時間

90

備考

普及時間を分割した講習を可能とする。

別表3の2(第5条関係)

救命入門コース(45分コース)

到達目標

1 小児等又は成人に対する心肺蘇生法を、救急車が現場到着するまで行うことができる。

2 AEDについて理解し、正確に使用できる。

標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資器材一式に対して受講者数は、2名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者数は、10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的及び必要性(心停止の予防を含む。)

45

小児又は成人に対する心肺蘇生法

胸骨圧迫のみの心肺蘇生(実技)

反応の確認及び通報

胸骨圧迫要領

AEDの使用方法

AEDの使用方法(指導用DVD等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

合計時間

45

別表4(第10条関係)

応急手当指導員講習Ⅰ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

1 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

2 心肺蘇生法の指導に関する実技評価(実技試験を含む)

240

その他応急手当の指導要領

90

各種手当の組合せ及び応用の指導要領

45

効果測定及び指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

別表5(第10条関係)

応急手当指導員講習Ⅱ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識に関する講義

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学、資器材の取扱い要領及び指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

1 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

2 心肺蘇生法の指導に関する実技評価(実技試験を含む)

300

その他応急手当の指導要領

180

各種手当の組合せ及び応用の指導要領

120

効果測定及び指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

別表6(第10条関係)

応急手当指導員講習Ⅲ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学、資器材の取扱い要領及び指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

1 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

2 心肺蘇生法の指導に関する実技評価(実技試験を含む)

300

その他応急手当の指導要領

180

各種手当の組合せ及び応用の指導要領

120

効果測定及び指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

別表7(第13条関係)

応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持及び向上を図るものである。

2 本講習においては、再講習者に指導実技を実施させて手順及び要領が誤っているものについては、修正指導を行う。

別表8(第14条関係)

応急手当普及員講習Ⅰ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学、資器材の取扱い要領及び指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

1 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

2 心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験を含む)

360

各種手当の組合せ及び応用の指導要領

120

効果測定及び指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

別表9(第14条関係)

応急手当普及員講習Ⅱ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

1 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

2 心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技、試験を含む)

180

合計時間

240

別表10(第17条関係)

応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持及び向上を図るものである。

2 本講習においては、再講習者に指導実技を実施させて手順及び要領が誤っているものについては、修正指導を行う。

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富岡甘楽広域消防本部応急手当普及啓発実施要綱

平成31年2月28日 消防長訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/ 救急業務
沿革情報
平成31年2月28日 消防長訓令第2号
令和3年3月18日 消防長訓令第1号