○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例

令和2年3月4日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261条。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、別に条例で定めがあるものを除き、富岡市会計年度任用職員について定める条例の規定の例による。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例

令和2年3月4日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月4日 条例第3号