○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月4日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261条。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては、別に条例で定めがあるものを除き、富岡市会計年度任用職員について定める条例の規定の例による。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月4日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月4日 条例第4号