○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センター安全衛生管理規程
令和2年3月19日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の安全及び健康管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(安全衛生推進者)
第2条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センターに法の規定により、安全衛生推進者(衛生推進者)を置く。
2 安全衛生推進者は、職員の中から理事長が選任する。
(安全衛生管理の取り扱い)
第3条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センター安全衛生管理の取り扱いは、富岡市職員安全衛生管理規程(平成18年富岡市訓令第23号)の必要な事項について準用する。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。