○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センター安全衛生管理規程

令和2年3月19日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の安全及び健康管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(安全衛生推進者)

第2条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センターに法の規定により、安全衛生推進者(衛生推進者)を置く。

2 安全衛生推進者は、職員の中から理事長が選任する。

(安全衛生管理の取り扱い)

第3条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センター安全衛生管理の取り扱いは、富岡市職員安全衛生管理規程(平成18年富岡市訓令第23号)の必要な事項について準用する。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センター安全衛生管理規程

令和2年3月19日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 研修・厚生
沿革情報
令和2年3月19日 訓令第5号