○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員被服等貸与規則
令和2年3月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)の職員に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲等)
第2条 被服等を貸与される者(以下「被貸与者」という。)及び貸与される被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
2 貸与品は、採用のとき、又は貸与期間満了ごとに現品をもって行うものとする。
(貸与期間の特例)
第3条 前条第1項に規定する貸与期間について、勤務の態様その他の事情を考慮して必要があるときは、理事長は、これを短縮し又は延長することができる。
2 退職その他の事由により被貸与者から返納された被服等を貸与する場合の貸与期間は、その都度定める。
(貸与期間の計算)
第4条 貸与期間の計算は、貸与の日の属する月から起算する。
(貸与品の記録等)
第5条 事務局長は、被服等貸与簿(様式第1号)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。ただし、管理上必要があるときは、貸与品に係る事務を所属長に委任することができる。
(貸与品の取扱い)
第6条 被貸与者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 貸与品は、売却、交換、転貸、譲渡、質入その他の処分又は改装をしないこと。
(2) 貸与品は、職務上以外には、着用しないこと。
(3) 貸与品は、常に細心の注意をもって取り扱うこと。
2 貸与品の補修及び洗濯等に要する費用は被貸与者が負担するものとする。ただし、貸与品の清潔保持のため理事長が特に認めたものの洗たくに要する費用は組合の負担とし、その回数は、別に理事長が定める。
(貸与品の返納等)
第7条 被貸与者は、貸与期間が満了した貸与品については、直ちに貸与被服等返納届(様式第2号)により所属長を経て理事長に返納しなければならない。ただし、理事長が特にその必要がないと認めた場合には、これを被貸与者に支給することができる。
2 被貸与者が退職、転職等によりその職務を行わなくなった場合は、その事由が生じた日から10日内に前項に定める返納手続きにより貸与品を理事長に返納しなければならない。ただし、死亡又は天災その他やむを得ない理由により返納することができない場合には、この限りでない。
3 被貸与者は、貸与品を返納するときは、洗濯等をし、清潔にして返納しなければならない。
(破損、亡失及び弁償)
第8条 被貸与者は、貸与品を破損して使用できなくなったとき、又は亡失したときは、その旨を貸与被服等破損亡失届(様式第3号)により、所属長を経て理事長に届出なければならない。
2 理事長は、前項の破損又は亡失の原因が被貸与者の故意又は著しい怠慢によるものと認めるときは、相当額を弁償させるものとする。
(再貸与)
第9条 理事長は、前条第1項の届出を受けた場合において、必要があると認めるときは再貸与することができる。
(職員以外の者に対する貸与)
第10条 職員以外の者で、職員と同様の職務を行う者については、理事長が特に必要と認める場合に限り職員に準じて被服等を貸与することができる。
2 前項の規定により被服等を貸与された者は、これを被貸与者とみなして、この規則を適用する。
(共用被服等)
第11条 事務局長は、業務上特に必要があるときは、第2条に規定する貸与品以外の作業用の被服等を備え付けて、職員に共用させることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
衛生管理センターの処理業務に従事する職員 | 作業服上下(冬) | 1 | 1 | |
作業服上下(夏) | 1 | 1 | ||
防寒作業衣 | 1 | 2 | ||
雨衣 | 1 | 2 | ||
ゴム長靴 | 1 | 1 | ||
作業帽 | 1 | 1 | ||
運動靴 | 1 | 1 | ||
安全靴 | 1 | 1 | ||
ヘルメット | 1 |
備考 貸与期間が空欄となっている貸与品については、破損時申請貸与とする。