○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合証人等の費用弁償に関する条例
令和2年3月4日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、組合議会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加したとき支給する。
2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(補則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) |
6,500円 | 11,800円 | 実費 | 実費 | 37円 |