○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合公用車貸出要綱

令和2年3月19日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)が保有する公用車を組合以外の者に貸出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出車両)

第2条 貸出しすることができる公用車は、組合の保有する公用車のうち、環境施設課が管理する公用車とする。だたし、組合の公務使用に支障があるときは、使用を許可しないものとする。

(対象者)

第3条 公用車の貸出しを受けられる者は、組合を組織する構成市町村のうち、富岡市及び甘楽町とする。

(使用料)

第4条 使用料は無料とする。

(貸出日時)

第5条 公用車の貸出しは、次の各号に掲げる日以外の日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、理事長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日までの日

(使用申請)

第6条 公用車の貸出しを受けようとする者は、公用車使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に公用車を運転する者の免許証の写しを添えて理事長に提出するものとする。

2 受付窓口は環境施設課とする。

3 申請書の受付日時は、前条に掲げる日時と同様とする。

(使用の許可)

第7条 理事長は第6条第1項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公用車使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。この場合において、管理上必要な条件を付すことができるものとする。

(使用の取消等)

第8条 理事長は、前条の規定により許可を受けた申請者(以下「許可者」という。)に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、公用車の貸出しを取消し、又はその返還を命ずることができる。

(1) 災害等により緊急で、かつ、やむを得ない理由により、公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 運行上その他の事情で公用車に支障が生じたとき。

(3) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(4) その他使用することが適当でないと認める行為をしたとき。

(転貸等の禁止)

第9条 許可者は、公用車を転貸し、又は借受け目的以外に使用してはならない。

(貸出及び返還)

第10条 公用車は、原則として定められた保管場所から貸出しを行うものとする。

2 許可者及び使用者並びに運転者(以下「使用者等」という。)は、公用車の使用を終えたときは、運転日誌への記載及び清掃を行い、定められた保管場所に返還するものとする。

(損害賠償)

第11条 使用者等は、交通事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たし、事故を早期かつ円滑に解決するように努めなければならない。

2 使用者等は、交通事故等を起こした場合、使用者等の責任において示談交渉及び損害賠償を行わなければならない。

3 使用者等は交通事故以外で公用車をき損し、又は亡失したときは、使用者等の責任において原状に回復し、又は組合に対し損害賠償を行わなければならない。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合公用車貸出要綱

令和2年3月19日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)