○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センター建設等基金条例

令和2年3月4日

条例第7号

(設置)

第1条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センターの建設事業又は大規模改修事業の財源に充てるため、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センター建設等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、衛生管理センター事業特別会計予算で定める金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、衛生管理センター事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 理事長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を衛生管理センター事業特別会計歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センター建設等基金条例

令和2年3月4日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章
沿革情報
令和2年3月4日 条例第7号