○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センターの設置及び管理に関する条例

令和2年3月4日

条例第11号

(設置)

第1条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合を組織する構成市町村のうち、富岡市及び甘楽町のし尿及び浄化槽汚泥を衛生的に処理するため、し尿処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センター

(2) 位置 富岡市田篠1297番地1

(管理)

第3条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センター(以下「衛生管理センター」という。)は、常に良好な状態において管理・運営及び水質検査に関する事務について、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用料)

第4条 理事長は、衛生管理センターを使用する者(以下「使用者」という。)が浄化槽汚泥を投入するときは、使用料を徴収する。

2 使用料の額は別表のとおりとし、衛生管理センターに設置した計量器によって測定した数量又は理事長が認める方法によって算出した数量を基礎として算出するものとする。

(使用料の徴収)

第5条 前条に規定する使用料は、納入通知書により徴収する。

(使用料の減免)

第6条 理事長は、特に認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用の拒否)

第7条 理事長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を拒否することができる。

(1) 施設を破損し、又はそのおそれがあると認められる場合

(2) 理事長の指示に従わない場合

(3) 前2号のほか理事長が必要があると認める場合

(水質検査)

第8条 理事長は、組合規約第2条に規定する組織市町村のうち、富岡市及び甘楽町に限り、水質検査の依頼に応ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

単位

金額

浄化槽汚泥

脱水汚泥(汚泥脱水機により濃縮した汚泥)

10キログラムにつき

50円

上記以外の液状汚泥

10キログラムにつき

5円

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センターの設置及び管理に関する条例

令和2年3月4日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)