○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合汚泥再生処理センター施設整備に係る総合評価審査委員会設置条例

令和2年3月4日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)が発注する富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合汚泥再生処理センター施設整備に係る総合評価落札方式による一般競争入札(以下「入札」という。)を実施するため、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合汚泥再生処理センター施設整備に係る総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において総合評価落札方式とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定により、価格その他の条件が組合にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は次に掲げる事項について審議する。

(1) 落札者決定基準に関する事項

(2) 技術提案書に関する事項

(3) 落札者候補の決定に関する事項

(4) その他当該整備工事の実施に関して、理事長が必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者のうちから理事長が委嘱する委員8人以内で組織する。

(1) 学識経験者 3人以内

(2) 関係団体の代表者 5人以内

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長の選出)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞くことができる。

4 会議は非公開とする。

5 会議の経過及び結果は、落札者を決定した後に公表する。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合事務局環境施設課において行う。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合汚泥再生処理センター施設整備に係る総合評価審査委員会設置…

令和2年3月4日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)