○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の選考に関する規則

令和2年8月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261条)第17条の2第2項に規定する職員の採用のための選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考により採用する職)

第2条 次の各号に掲げる職員の職(以下「職」という。)への採用は、それぞれ選考によるものとする。

(1) 地方公共団体又は国の採用試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等と理事長が認めるもの

(2) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないと理事長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると理事長が認める職

(選考に合格したものとみなすことができる職)

第3条 理事長は、人事行政の運営上必要があると認める場合においては、他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で当該競争試験又は選考に係る職に相当するものと理事長が認めるものについて、当該競争試験又は選考に合格した者をその職の選考に合格した者とみなすことができる。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の選考に関する規則

令和2年8月28日 規則第11号

(令和2年8月28日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和2年8月28日 規則第11号