○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和2年12月16日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、職場におけるハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定め、もって全ての職員が個人として尊重され、快適に働くことができる職場環境を確保することを目的とする。

(基本的取組方針)

第2条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)は、ハラスメントは職員の個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、その働く権利を侵害する行為であるとともに、職場環境を害することによって職員の能力発揮を妨げ、職務の能率的な遂行を阻害するものであるとの認識に基づき、職員が互いの人権を尊重し合い、相互の信頼の下にその能力を十分発揮できるよう、これに該当する行為を禁止し、その防止及び排除に努める。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 組合の業務に従事する全ての者をいう。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所、業務で使用する車内、出張先、勤務時間外の実質的に職場の延長と認められる会席その他職務に関連する場所をいう。

(3) ハラスメント 次のからまでに掲げる言動の総称をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 職員及び職場関係者が、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動をいう。

 パワー・ハラスメント 職員が、職務上の地位や人間関係において職場内の優位性を背景に、職務の適正な範囲を超えて、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者に精神的・身体的苦痛を与える(ア)から(カ)に掲げる言動や行為をいう。

(ア) 暴行、傷害等身体的な攻撃

(イ) 脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言等精神的な攻撃

(ウ) 隔離、仲間外し、無視等人間関係からの切り離し

(エ) 業務上明らかに不要な事や遂行不可能なことの強制、仕事の妨害等過大な要求

(オ) 業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えない等過小な要求

(カ) 私的なことに過度に立ち入る等個の侵害

 妊娠・出産・育児休業等ハラスメント 職場において行われる上司、同僚からの言動(妊娠出産したことや育児休業、介護休暇等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した職員や育児休業、介護休暇を申し出又は取得した職員の就業環境が害されることをいう。

 その他のハラスメント からに規定する言動以外の言動により、いじめ、嫌がらせ及び強制等の継続的に他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者の人格並びに尊厳を傷つけることをいう。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、ハラスメントの防止及び排除のため、次に掲げる措置を迅速かつ適切に講じるとともに、自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮しなければならない。

(1) 職員がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。

(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、当該職員に対し注意を喚起すること。

(3) 職場において、性的な不快感を生じさせるポスター、文書の掲示等があった場合には、これらを排除すること。

2 所属長は、ハラスメントに関する問題が生じたときは、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する相談の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ職場環境を害することを自覚し、互いに人権を尊重し対等のパートナーとしての意識の下に業務を遂行するよう努めなければならない。

(相談等窓口)

第6条 ハラスメントに関する相談等に対応するため、事務局総務課にハラスメント相談等窓口を設置し、当該窓口に相談員を配置する。

2 相談員は、男女各1人以上をもって構成するものとし、事務局総務課長及び事務局総務課長が指名する職員をもって充てる。

3 窓口においては、ハラスメントによる直接被害者だけでなく、他の職員から相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

4 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点からその発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か判断し難い事案についても対応するものとする。

(相談等の申出ができる者の範囲)

第7条 前条の相談員に相談等を申し出ることができる者は、ハラスメントを受けた職員本人(以下「申出者」という。)のほか、当該職員の同僚又は上司等で当該ハラスメントの事実関係を認識している者(以下「関係者」という。)とする。

(相談等の申出の手続)

第8条 前条に規定する者は、相談等を申し出ようとするときは、当該相談等に係る事案が発生した日から原則として1年以内に、ハラスメント相談等申出書(様式第1号)に必要事項を記載し、相談員に提出しなければならない。

(相談等の処理)

第9条 相談員は、前項の規定による相談等の申出を受け付けたときは、当事者(申出者及び当該ハラスメントを行ったとされる者をいう。以下同じ。)及び関係者から事情を聴取し事実関係を確認するとともに、当該相談等が円滑かつ公正な解決が図れるよう必要に応じて指導、助言等行うものとする。この場合において、当該相談員は、事情聴取により確認した内容をハラスメント事情聴取記録簿(様式第2号)に記録するものとする。

2 相談員は、前項の規定による事実関係の確認等を行った後は、相談等の内容又は状況から判断して必要があると認めるときは、次条に規定するハラスメント防止等委員会にその処理を依頼するものとする。

3 相談員は、前項に規定する対応を行った場合は、ハラスメント相談等対応結果報告書(様式第3号)にその内容を記載し、同項に規定する委員会の委員長に報告しなければならない。

(ハラスメント防止等委員会の設置)

第10条 相談等に対し適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント防止等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、相談等のうち前条第2項の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係を調査し、その対応処置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 事務局長

(2) 事務局総務課長

(3) 消防本部総務課長

(4) 富岡看護専門学校副校長

(5) 委員長が指名する職員

4 委員会に委員長を置き、事務局長をもって充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員長に事故あるときは、事務局総務課長がその職務を代理する。

7 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第11条 相談等を受けた所属長、相談員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、知り得た秘密は厳守し、関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。

(懲戒処分等)

第12条 任命権者は、相談員又は委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ、加害者の職員及びその所属長に対し懲戒処分を含む措置を講じるものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程の廃止)

2 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成17年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第2号)は、廃止する。

3 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合整備組合消防本部職員のハラスメント防止に関する要綱(平成29年11月20日消防長訓令第7号)は廃止する。

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富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和2年12月16日 訓令第8号

(令和3年1月1日施行)