○群馬県市町村公平委員会共同設置規約

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、群馬県内の市町村、一部事務組合及び広域連合が効率的な公平委員会を運営するため、別表に掲げる団体(以下「関係団体」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、群馬県市町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(執務場所)

第3条 公平委員会の執務場所は、前橋市元総社町335番地の8群馬県市町村総合事務組合(以下「代表団体」という。)の事務所内とする。

(委員)

第4条 公平委員会の委員(以下「委員」という。)は、代表団体の長が、代表団体の議会の同意を得て選任する。

2 代表団体の長は、前項の規定により選任された委員の氏名及び経歴を、関係団体の長に通知する。

3 代表団体の長は、委員に欠員が生じ、これに伴い後任者の選任を行ったときは、当該後任委員の氏名及び経歴を、関係団体の長に通知する。

4 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては、代表団体の条例で定める。

(事務職員)

第5条 公平委員会の事務を補助する職員は、代表団体の職員をもって充て、その定数は、5人とする。

(経費の負担)

第6条 公平委員会の設置及び運営に要する経費は、代表団体の特別会計から支出する。

2 関係団体が各年度に納付する負担金は、第4項に規定する特別負担金の額を除き、当分の間、当該団体の前年度4月1日現在の対象職員数(職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)のうち公平委員会に対して地方公務員法の規定に基づく苦情の相談又は同法第46条の規定による要求をすることができるものの数をいう。)に300円を乗じて得た額に1,000円を加算した額とする。

3 前項の負担金の納付期限は、各年度の5月31日とする。

4 公平委員会が関係団体のうち特定の団体に関する事務を処理した場合に要する経費は、当該関係団体が特別負担金として代表団体へ納付する。

(補則)

第7条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し必要となる事項については、代表団体が別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に関係団体の公平委員会に対してなされた次の各号に掲げるものについては、この規約による公平委員会に対してなされたものとみなす。

(1) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求

(2) 職員に対する不利益な処分についての審査請求

(3) 職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談

(4) 職員団体の条例に基づく登録の申請、登録事項の変更の届出及び解散の届出並びに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の規定に基づく法人となる旨の申出

(5) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定に基づく公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査請求

(施行期日)

1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年12月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に改正後の規約別表に掲げる団体の公平委員会に対してなされた次の各号に掲げるものについては、この規約による公平委員会に対してなされたものとみなす。

(1) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求

(2) 職員に対する不利益な処分についての審査請求

(3) 職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談

(4) 職員団体の条例に基づく登録の申請、登録事項の変更の届出及び解散の届出並びに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の規定に基づく法人となる旨の申出

(5) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定に基づく公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査請求

(負担金の算定方法)

3 令和3年度に富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合が納付する負担金の額は、群馬県市町村公平委員会共同設置規約第6条第2項の規定により算出した額を、群馬県市町村公平委員会を共同設置した月から月割りした額とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

4 前項の負担金の納付期限は、令和4年1月31日とする。

(施行期日)

1 この規約は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に館林市の公平委員会に対してなされた次の各号に掲げるものについては、この規約による公平委員会に対してなされたものとみなす。

(1) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求

(2) 職員に対する不利益な処分についての審査請求

(3) 職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談

(4) 職員団体の条例に基づく登録の申請、登録事項の変更の届出及び解散の届出並びに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の規定に基づく法人となる旨の申出

(5) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定に基づく公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査請求

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規約は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に富岡市又は榛東村の公平委員会に対してなされている次の各号に掲げるものについては、この規約による公平委員会に対してなされたものとみなす。

(1) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求

(2) 職員に対する不利益な処分についての審査請求

(3) 職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談

(4) 職員団体の条例に基づく登録の申請、登録事項の変更の届出及び解散の届出並びに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の規定に基づく法人となる旨の申出

(5) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定に基づく公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査請求

別表

共同設置する団体

沼田市 館林市 渋川市 富岡市 安中市 榛東村 吉岡町 上野村 神流町 南牧村 甘楽町 中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町 片品村 川場村 昭和村 みなかみ町 玉村町 板倉町 明和町 千代田町 大泉町 邑楽町 烏帽子山植林組合 桐生地域医療企業団 邑楽館林医療企業団 館林衛生施設組合 吾妻東部衛生施設組合 西吾妻衛生施設組合 館林地区消防組合 利根沼田広域市町村圏振興整備組合 西吾妻環境衛生施設組合 渋川地区広域市町村圏振興整備組合 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 沼田市外二箇村清掃施設組合 群馬県市町村会館管理組合 吾妻広域町村圏振興整備組合 大泉町外二町環境衛生施設組合 利根東部衛生施設組合 富岡地域医療企業団 群馬県市町村総合事務組合 西吾妻福祉病院組合 太田市外三町広域清掃組合 群馬東部水道企業団 吾妻環境施設組合 群馬県後期高齢者医療広域連合

群馬県市町村公平委員会共同設置規約

 年番号なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
年番号なし
令和3年 種別なし
令和4年 種別なし
令和5年 種別なし
令和6年 種別なし