○富岡甘楽広域消防本部職員における重大な事故、事件等の再発防止を図る検証委員会の設置及び運用規程

令和3年11月19日

消防長訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、富岡甘楽広域消防本部(以下「消防本部」という。)に所属する職員の職務に関連した重大な事故、事件等(以下「重大な事象」という。)について、事実関係の把握、原因の究明、再発防止(以下「再発防止等」という。)を図るため、富岡甘楽広域消防本部職員における重大な事故、事件等の再発防止を図る検証委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(委員会の設置)

第2条 消防長は、重大な事象が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、消防本部に委員会を設置するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)並びに監査をもって組織する。

2 委員長は、消防長をもって充てる。

3 委員長は、消防本部職員の中から副委員長1名及び委員2名を任命するものとする。

4 監査は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合事務局長及び事務局総務課長をもって充てる。

5 委員会の設置に至る理由となった重大な事象に関係のある者は、前3項に規定する委員等及び監査になることはできないものとする。

6 委員長は、会務を総理し、必要に応じて委員会を招集する。

7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理するものとする。

(実施事項)

第4条 委員会は、当該委員会の設置に至る理由となった重大な事象について、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 聴取及び調査

(2) 事実関係の分析

(3) 問題点及び課題の顕在化

(4) 検証結果の作成

(5) 再発防止策の検討及び作成

(6) その他委員長が必要と認めるもの

2 前項第1号の聴取を実施するときは、3名以上の委員等で実施するものとする。ただし、聴取を適切に実施できると委員長が判断する場合は、この限りでない。

3 委員会は、第1項に規定する実施事項の結果等を取りまとめ理事長に報告するものとする。

4 委員長は、第1項第4号の検証結果を消防本部職員に対して周知するものとする。

5 委員長は、第1項第5号の再発防止策を消防本部職員に対して周知し、実施させるものとする。

6 委員長及び副委員長が協議し、委員等のみでは第1項各号に規定する事項が十分に実施することができない又は公平な実務の遂行ができないと判断するときは、委員会の設置時又は実施事項を遂行する経過において、第三者機関に対して委員会への参加を要請することができる。

(検証結果の開示)

第5条 前条第1項第4号の検証結果は、関係者にデータベース、紙面等により開示するものとする。ただし、当該検証結果が次のいずれかに該当する場合は、委員長がその内容の全部又は一部を非公開にすることができるものとする。

(1) 重大な事象に遭った関係者の個人情報保護又はプライバシー保護の観点から、個人の権利利益に不利益が生じると認められる事項

(2) 関係者が検証結果の開示を望まないときで、その理由が正当なものであるとみとめられるとき。

(事務局)

第6条 委員会に関する事務は、消防本部総務課が行うものとする。

(秘密の保持)

第7条 委員等及び監査は、正当な理由なくその職務に関して得た情報を他に漏えいしてはならず、委員会が解散した後においても、同様とする。

(解散)

第8条 委員長は、委員会の設置に至る理由となった重大な事象に対して第4条に規定する実施事項を完了したと判断したときは、委員会を解散するものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

富岡甘楽広域消防本部職員における重大な事故、事件等の再発防止を図る検証委員会の設置及び運…

令和3年11月19日 消防長訓令第4号

(令和3年11月19日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/
沿革情報
令和3年11月19日 消防長訓令第4号