○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の定年等に関する規則
令和5年3月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の定年等に関する条例(昭和59年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年に達している者の任用の制限)
第2条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員又は他の地方公共団体の職員を、当該職に係る定年退職日(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6に規定する定年退職日をいう。)以前に採用する場合は、この限りでない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)を、特別の事情により昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(勤務延長に係る状況の報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長及び勤務延長の期限の延長の状況を理事長に報告しなければならない。
(降任等に係る人事異動通知書の交付)
第6条 任命権者は、条例第8条に規定する他の職への降任等をする場合には、人事異動通知書を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(3) 条例第9条各項の規定により、異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
(異動期間の延長に係る状況の報告)
第7条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を理事長に報告しなければならない。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第8条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 定年前再任用を行う場合
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条の規則で定める職及び職員)
3 改正条例附則第2条の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則第2条に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の定年等に関する条例(昭和59年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第3号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
4 改正条例附則第2条の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
5 第2条第2項ただし書の規定は、改正条例附則第2条の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
6 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下第8項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(改正条例による改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の定年等に関する条例(昭和59年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第3号)第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
7 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
8 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第6項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
(暫定再任用)
9 改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに改正条例附則第4条第1項及び第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
10 改正条例附則第3条第5項又は改正条例附則第4条第3項において準用する改正条例附則第3条第5項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
11 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第3条第3項若しくは改正条例附則第4条第3項において準用する改正条例附則第3条第3項の規定により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。
12 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の再任用に関する規則(平成26年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合規則第2号)は、廃止する。