○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防吏員の人事評価実施規程

令和6年2月20日

消防長訓令第2号

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防吏員の人事評価実施規程(平成28年消防長訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防吏員(以下「職員」という。)の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職員の人材育成及び人事管理を適正に行うため、職員が発揮した職務遂行能力、業績の成果等について、能力評価シート(様式第1号)及び達成度評価・業績評価シート(様式第2号)を用いて評語を付して評価するものをいう。

(2) 能力評価 人事評価のうち、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した標準職務遂行能力等について、評語を付して評価するものをいう。

(3) 達成度評価 面談を通して設定する目標に対する達成度等について、評語を付して評価するものをいう。

(4) 業績評価 人事評価のうち、職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績の成果及び目標の達成度について、人事評価の対象となる期間における達成度評価の2回分を統合して判断し、評語を付して評価するものをいう。

(5) 被評価者 人事評価の対象となる職員をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程の人事評価の対象は、消防長を除く全ての職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他人事評価を実施することが困難であると消防長が認める場合は、消防長が別に定める方法により、実施することができる。

(評価者及び確認者)

第4条 被評価者の1次評価者及び2次評価者(以下「評価者」という。)並びに確認者は、別表に掲げるとおりとする。ただし、同表による人事評価では適正な評価が困難であると消防長が認める場合は、この限りでない。

(評価期間及び評価基準日)

第5条 人事評価の区分、人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)及び評価日は、次に掲げる表のとおりとする。

区分

評価期間

評価日

能力評価

4月1日から翌年3月31日まで

12月1日

業績評価

4月1日から翌年3月31日まで

3月1日

達成度評価

上期

4月1日から9月30日まで

10月1日

下期

10月1日から翌年3月31日まで

3月1日

2 年度の途中での採用された等により、評価期間開始時に在籍していなかった者の評価期間及び評価日については、消防長がその都度決定するものとする。

(組織目標の設定)

第6条 消防長は、富岡甘楽広域消防本部組織理念、基本方針及び行動理念(令和5年消防長訓令第1号)、組織の課題等を踏まえ、毎年3月に翌年度の組織目標を設定するものとする。

2 所属長は、前項の組織目標を踏まえ、次条に規定する被評価者の目標設定までに所属の重点目標を設定するものとし、設定が完了したときは、速やかに総務課長へ報告するものとする。

(期首面談及び目標設定)

第7条 被評価者は、達成度評価の評価期間の開始時に前条に規定する組織目標、所属の重点目標等を踏まえ、職位に応じた目標を設定し、達成度評価・業績評価シート(様式第2号)を1次評価者に提出するものとする。

2 評価者は、前項の規定により被評価者が提出した達成度評価・業績評価シートを基に被評価者と面談し、必要に応じて、修正、助言等を実施して職位に相応しい目標となるよう努めるとともに組織目標、所属の重点目標等との整合を図り、目標を確定するものとする。

(評価の実施)

第8条 人事評価の区分ごとに被評価者は、第5条第1項及び第2項に規定する評価日時点での自己評価を能力評価シート及び達成度評価・業績評価シートに記載し、1次評価者へ提出するものとする。この場合において、評価者による評価の参考となる事項について、書類等を併せて提出するものとする。

2 1次評価者は、被評価者について、点数を付して評価を実施し、2次評価者に提出及び報告をするものとする。

3 前項の提出及び報告を受けた2次評価者は、1次評価者と協議し、1次評価者の評価内容が公平公正かつ適切な内容であるかを確認し、必要に応じて、評価の調整を実施して2次評価者としての点数を付し、確認者へ提出及び報告をするものとする。

4 前項の提出及び報告を受けた確認者は、1次評価者の評価の公正性及び的確性、2次評価者の実施した調整の公正性等について、評価の適否を確認した後、当該評価の確定をするものとする。ただし、確認者が必要と認める場合は、評価者に対して再調整又は再評価を実施するよう指示し、再提出させるものとする。

5 前項の再調整又は再評価の指示を受けた評価者は、速やかに指示事項、的確性、公正性等を再度検討して再調整又は再評価を実施し、確認者に再提出するものとする。

(期末面談及び評価結果の開示)

第9条 評価者は、被評価者の評価が確定したときは、面談を通じて評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。

2 評価者は、前項の面談で評価結果の開示を行うとともに当該評価結果の根拠となる事実に基づき、被評価者に対する指導、助言等を行うものとする。

(評価の修正)

第10条 第5条に規定する評価日に評価した結果が当該日の翌日から評価期間の末日までの被評価者の標準職務遂行能力、目標達成の程度等を勘案し、その結果とすることが望ましくないと評価者が判断したときは、2次評価者が人事評価結果修正申請書(様式第3号)を確認者へ提出するものとする。この場合において、評価者は、修正の申請に有用な情報と判断する書類等を添付するものとする。

2 前項の提出を受けた確認者は、提出の内容を確認し、修正の可否について消防長と協議して決定する。この場合において、その決定した結果を該当する2次評価者へ連絡するものとする。

3 第1項に規定する人事評価結果の修正の申請は、評価期間中に1回までとする。ただし、消防長が認める場合は、この限りでない。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の評価期間中に職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。

(人事評価シートの保管)

第12条 総務課長は、能力評価シート及び達成度・業績評価シートを評価期間が終了した日の翌日から起算して5年間保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他人事管理の基礎として活用するものとし、その活用の方法等については、消防長が別に定める。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 消防長は、人事評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情処理は、被評価者からの書面による申出に基づき、総務課長が行うものとする。

3 開示された評価結果に関する苦情の申出(この条において「苦情の申出」という。)は、当該評価の評価期間につき、1回までとする。

4 苦情の申出は、人事評価の結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に行うものとする。

5 消防長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

6 苦情処理に関わった職員は、苦情の申出があった事実、申出内容その他苦情処理に関し職務上知った秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用及び公務能率の向上のために必要な連絡調整等を行うため、消防長、本部次長、総務課長、消防署長その他消防長が指名する者から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

次長級

部長級


部長級

課長級

次長級

部長級

部長級

課長補佐級

次長級又は課長級

部長級又は次長級

部長級

係長又は主査級

課長級又は課長補佐級

次長級又は課長級

部長級又は次長級

係長代理級

係長又は主査級

次長級又は課長級

部長級又は次長級

主事級

係長又は主査級

次長級又は課長級

部長級又は次長級

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像

画像

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防吏員の人事評価実施規程

令和6年2月20日 消防長訓令第2号

(令和6年4月1日施行)