○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防吏員の懲戒処分及び矯正措置の基準等に関する規程

令和6年2月20日

消防長訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)及び任命権者による矯正措置(以下「矯正措置」という。)の基準並びにこれらの公表についての基準その他必要な事項を定め、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防吏員(以下「職員」という。)の公務員倫理の保持の徹底及び不祥事防止並びに公正な懲戒処分の実施及び地域住民に信頼される透明性のある組織運営の確立を図ることを目的とする。

(懲戒処分の基準)

第2条 職員の非違行為に対する懲戒処分の標準的な処分量定は、別表のとおりとする。

2 この規程において、懲戒処分の軽重は、免職、停職、減給、戒告の順序による。

3 任命権者は、職員の非違行為を別表と照らして、懲戒処分とする内容に該当すると判断したときは、当該職員の非違行為に対する懲戒処分について、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の行政処分審査委員会要綱(平成29年組合訓令第4号)第1条に規定する行政処分審査委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。

(委員会への情報提供等)

第3条 任命権者は、前条第3項に規定する委員会への諮問をするときは、次に掲げる事項を情報提供するよう努めるものとし、委員会に対し職員への懲戒処分の処分量定について、当該職員の非違行為を別表と照らすとともに、当該事項を考慮して審査をするよう、依頼するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の程度

(3) 非違行為をした職員の職責

(4) 他の職員及び社会に与える影響の程度

(5) 過去の非違行為の有無

(6) 勤務態度及び非違行為後の対応

(7) その他任命権者が処分量定の決定に考慮する必要があると認める事項

(情状等による加重)

第4条 委員会は、前条に規定する審査において、次に掲げる事項に該当するときは、別表の右欄に掲げる標準的な処分量定より1段階重い懲戒処分とする報告をすることができる。

(1) 非違行為の動機又は態様が極めて悪質であるとき。

(2) 非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(3) 非違行為をした職員が管理又は監督の地位にあるとき。

(4) 非違行為が公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(5) 非違行為をした職員が過去に類似の非違行為をした経緯があるとき。

(6) 懲戒処分の対象となる複数の非違行為をしていたとき。

(7) その他委員会が特に処分量定を重くする必要があると認めるとき。

(情状等による軽減)

第5条 第3条に規定する審査において、次に掲げる事項に該当するときは、別表の右欄に掲げる標準的な処分量定より1段階軽い懲戒処分とする報告をすることができる。

(1) 非違行為が発覚する前に職員から自主的に申し出る等により、非違行為に対するその後の対応に誠意があると認められるとき。

(2) 職員の日頃の勤務態度、勤務成績等が極めて良好であるとき。

(3) その他委員会が特に情状に酌量する必要があると認めるとき。

(処分内容の決定)

第6条 任命権者は、懲戒処分の内容を決定するときは、委員会の審査結果を尊重し、決定するものとする。

(矯正措置の基準)

第7条 任命権者は、職員の非違行為が懲戒処分に至らないと判断した場合において、当該職員へその行為が非違行為であることを自覚させ、再発防止のための戒めが必要である認めるときは、文書による訓告又は口頭による厳重注意を実施するものとする。

2 この規程において、矯正措置の軽重は、文書による訓告、口頭による厳重注意の順序による。

(標準的な処分量定のない非違行為)

第8条 職員の非違行為が別表に掲げる非違行為の種類に該当しないときは、当該行為に類似する非違行為に準じて、取り扱うものとする。

(処分等の手続き)

第9条 懲戒処分又は矯正措置(以下「処分等」という。)は、処分等を受ける者に対し次に掲げる手続きで実施するものとする。

(1) 懲戒処分は、通知書及び処分説明書(様式第1号)を交付して実施するものとする。

(2) 矯正措置は、文書による訓告にあっては、訓告書(様式第2号)を交付して実施するものとし、口頭による厳重注意にあっては、その内容を明確にし、口頭により言い渡すものとする。

(公表の基準)

第10条 職員の非違行為について、社会的に公表をする対象は次のいずれかに該当するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分(免職及び停職に限る。)

(3) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分が3名以上に実施されたとき。

(4) 5名以上の矯正措置が実施されたとき。

(5) その他任命権者が特に処分等の公表の必要があると認めるとき。

(公表の内容)

第11条 前条に規定する公表の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象職員の所属名

(2) 対象職員の階級及び職名

(3) 対象職員の年齢

(4) 非違行為の概要

(5) 処分等の内容

(6) 処分等の実施年月日

(7) その他任命権者が公表の必要があると認める事項

(公表の例外)

第12条 非違行為を受けた者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある等により、公表をすることが適当でないと任命権者が判断するときは、前条に規定する内容の全部又は一部を公表しないことができる。

(公表の時期及び方法)

第13条 公表については、処分等を実施後、速やかに行うものとする。

2 前項の公表については、記者クラブへの資料提供により行うものとする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、懲戒処分及び矯正措置の運用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 一般服務関係

非違行為の種類

内容

標準的な処分量定

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠くこと。

減給 戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠くこと。

停職 減給

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠くこと。

免職 停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠くこと。

戒告

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をすること。

減給 戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせること。

減給 戒告

上司の職務上の命令に従わない行為

上司からの職務上の命令に対して、職務上の理由なく従わず、公務の運営に支障を生じさせること。

減給 戒告

職場内秩序を乱す行為

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱すこと。

停職 減給

他の職員に対する暴言、態度等により職場の秩序を乱すこと。

減給 戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告をすること。

減給 戒告

違法な職員団体活動

地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をすること。

減給 戒告

地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおること。

免職 停職

秘密の漏えい

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

免職 停職

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせ、かつ、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らすこと。

免職

具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

停職 減給

戒告

政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布すること。

戒告

兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行うこと。

減給 戒告

入札談合等に関与する行為

入札等により行う契約の締結に関しその職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行うこと。

免職 停職

個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集すること。

減給 戒告

公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄すること。

免職 停職

決裁文書を改ざんすること。

免職 停職

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

停職 減給

戒告

セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をすること。

免職 停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返すこと。

停職 減給

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返し、かつ、このわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させること。

免職 停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行うこと。

減給 戒告

パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動をいう。)

パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えること。

停職 減給

戒告

パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返すこと。

停職 減給

パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させること。

免職 停職

減給

非違行為の累積

過去3年間以内に2回以上の文書による訓告を受けた。この場合において、口頭による厳重注意を2回受けた者は、文書による訓告1回分に相当するものとする。

減給 戒告

2 公金物品取扱い関係

非違行為の種類

内容

標準的な処分量定

横領

公金又は公物(以下「公金等」という。)を横領すること。

免職

窃取

公金等を窃取すること。

免職

詐取

人を欺いて公金等を交付させること。

免職

紛失

公金等を紛失すること。

戒告

盗難

重大な過失により公金等の盗難に遭うこと。

戒告

物品損壊

故意に職場において公物を損壊すること。

減給 戒告

失火

過失により職場において公物の出火を引き起こすこと。

戒告

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給すること。

減給 戒告

故意に届出を怠った、虚偽の届出をした等により、諸給与を不正に受給すること。

減給 戒告

公金等処理不適正

自己保管中の公金の流用等、公金等の不適正な処理をすること。

減給 戒告

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせること。

減給 戒告

3 公務外非行関係

非違行為の種類

内容

標準的な処分量定

放火

放火をすること。

免職

殺人

殺人をすること。

免職

傷害

人の身体に傷害を与えること。

停職 減給

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをすること。(人の身体に傷害を与えるに至らなかった場合に限る。)

減給 戒告

器物損壊

故意に他人の物品を損壊すること。

減給 戒告

横領

自己の占有する他人の財物(公金等を除く。)を横領すること。

免職 停職

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物品を横領すること。

減給 戒告

窃盗・強盗

他人の財物を窃取すること。

免職 停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること。

免職

詐欺・恐喝

人を欺き、又は恐喝して財物を交付させること。

免職 停職

賭博

賭博をすること。

減給 戒告

常習として賭博すること。

停職

麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をすること。

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所等において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動若しくは品性を欠く言動をすること。

減給 戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をすること。

免職 停職

痴漢行為等

痴漢、盗撮、のぞきその他これらに類するわいせつな行為をすること。

停職 減給

4 飲酒運転、交通事故、交通法規違反関係

非違行為の種類

内容

標準的な処分量定

飲酒運転

酒酔い運転をすること。

免職 停職

酒酔い運転をし、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせること。

免職

酒気帯び運転をすること。

免職 停職

減給

酒気帯び運転をし、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせること。

免職 停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合は、免職とする。)

酒酔い又は酒気帯び運転の車両にその事実を知りながら同乗し、又は運転することを知りながら飲酒を勧めること。

免職 停職

減給

飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。

免職 停職 減給(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合は、免職又は停職とする。)

人に傷害を負わせること。(死亡又は重篤な傷害を除く。)

減給 戒告(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合は、停職又は減給とする。)

飲酒運転以外の交通法規違反

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をすること。

停職 減給

戒告

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をし、かつ、物の損壊に係る交通事故を起こし、措置義務違反をすること。

停職 減給

5 監督責任関係

非違行為の種類

内容

標準的な処分量定

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠くこと。

減給 戒告

非行の隠蔽・黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認すること。

停職 減給

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富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防吏員の懲戒処分及び矯正措置の基準等に関する規程

令和6年2月20日 消防長訓令第4号

(令和6年2月20日施行)