○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防職員証及び立入検査証管理規程
令和7年3月14日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防職員(消防吏員以外の消防職員を除く。以下「職員」という。)の身分を証明する職員証(以下「消防職員証」という。)及び立入検査証に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防職員証の制式等)
第2条 消防職員証の制式は、カード式とし、別図1のとおりとする。
2 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則(昭和47年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合規則第3号)第3条第2号に規定する消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の別表に定める消防手帳は、前項の消防職員証をもって代えることができる。
3 消防職員証の記載事項の基準については、別表のとおりとする。
(立入検査証の制式等)
第3条 立入検査証の制式は、カード式とし、別図2のとおりとする。
2 消防法(昭和23年法律第186号。以下この条において「法」という。)第4条第2項(法第4条の2第2項、第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する身分を示す証明書及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項に規定する身分を示す証票は、前項の立入検査証をもって代えることができる。
(貸与)
第4条 消防職員証及び立入検査証(以下「一体型職員証」という。)は、表裏一体で発行し、消防長が職員に貸与する。
(取扱い)
第5条 職員は、一体型職員証を他人に対し譲渡又は貸与若しくは使用させてはならない。
2 職員は、一体型職員証の取扱いについて、特に慎重を期し、職務執行中は常にこれを携帯しなければならない。ただし、訓練、災害出動等により、業務上支障がある場合は、この限りでない。
(再貸与)
第6条 職員は、一体型職員証が次に掲げる事由に該当したときは、遅滞なく、一体型職員証再貸与申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。
(1) 亡失したとき。
(2) 記載事項に変更が生じたとき。(写真が現在の当該職員と著しく相違した場合を含む。)
(3) その他消防長が再貸与の必要があると認めるとき。
2 消防長は、職員から前項第1号に該当した一体型職員証再貸与申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該職員に対して相応の処分をした後に再貸与するものとする。
3 職員は、一体型職員証を亡失し、その再貸与を受けた場合において、亡失した一体型職員証を発見したときは、これを速やかに消防長に提出しなければならない。
(貸与状況の管理)
第7条 消防本部総務課長は、一体型職員証貸与状況管理表(様式第2号)で貸与の状況を管理するものとする。
(返納)
第8条 職員は、退職した又は職員としての身分を失ったときは、一体型職員証を消防長に返納しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、一体型職員証に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
2 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防手帳規程(昭和59年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第2号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
記載事項の基準 | ||
消防職員証番号 | 職員番号(下4桁)を記載する。 | |
写真 | 色 | カラー |
服装 | 冬服を着用し、無帽及び無背景、かつ、正面から撮影して階級章はいれない。 | |
貸与年月日 | 1 職員となった日とする。 2 再貸与をしたときは、承認の日付とする。 |