○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防指定水利規程

令和6年12月26日

消防長訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第21条に基づき指定する消防水利(以下「指定水利」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指定の権限)

第2条 指定水利は、消防署長が指定するものとする。

(指定水利の基準)

第3条 指定水利は、常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有していなければならない。ただし、消防署長が消防水利として有効と認める場合は、この限りでない。

(指定手続き)

第4条 消防署長は、消防水利の指定をする場合は、所有者等にその目的、使用方法その他必要な事項を説明し、承諾を得られたときは、消防水利指定承諾書(様式第1号)を提出させるものとする。

2 消防署長は、前項に規定する承諾書の提出を受けたときは、消防水利指定通知書(様式第2号)を所有者等に通知するものとする。

3 消防署長は、指定水利を使用するため、その指定水利の所有者等以外の者の土地又は工作物に立ち入る必要があるときは、その土地又は工作物の所有者等にその目的、使用方法その他必要な事項を説明し、承諾を得られたときは、土地及び工作物使用承諾書(様式第3号)を提出させるものとする。

(保全及び調査)

第5条 消防署長は、所有者等に対し指定水利の保全に努めるよう、依頼しなければならない。

2 消防署長は、指定水利の点検を定期的に行い、その保全に努めるとともに、不備を発見したときは、所有者等に対してその改善を求めるものとする。

(変更及び廃止)

第6条 所有者等は、指定水利を変更又は廃止するときは、あらかじめ消防署長に報告しなければならない。

この規程は、公表の日から施行する。

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富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防指定水利規程

令和6年12月26日 消防長訓令第10号

(令和6年12月26日施行)