○富岡甘楽広域消防本部消防長が定めるキュービクル式の変電設備、発電設備及び蓄電池設備について、火災予防上支障がないものとして認める要件を定める告示

令和7年3月13日

消防長告示第1号

(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式変電設備の指定)

第1条 キュービクル式変電設備

(1) キュービクル式変電設備とは、変電設備その他の機器及び配線を一の箱(以下「外箱」という。)に収納したものをいうものであること。

(2) キュービクル式変電設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

(3) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この号において「建基法」という。)第2条第9号の2ロに規定する防火設備(ドレンチャー設備を除く。)に限る。以下同じ。)を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸については、当該網入りガラスを不燃材料(建基法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で固定したものであること。

(4) 外箱は、床に容易、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

(5) 電力需給用変成器、受電用遮断器、開閉器等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じた場合は、この限りでない。

(6) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式変電設備については、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

 ヒューズ等に保護された電圧計

 計器用変成器を介した電流計

 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

 配線の引込み口及び引出し口

 第9号に規定する換気口及び換気装置

(7) 電力需給用変成器、受電用遮断器、変圧器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。

(8) 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

(9) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。

 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。

 自然換気口で十分な換気が行えないものについては、機械式換気設備が設けられていること。

 換気口には、金網、金属製がらり又は防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(10) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入る穴又はすき間がないこと。この場合において、配線の引込み口、引出し口、換気口等も同様とする。

(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式発電設備の指定)

第2条 キュービクル式発電設備

(1) キュービクル式発電設備とは、内燃機関、発電機、燃料タンク等の附属設備、運転に必要な制御装置、保安装置等及び配線を一の箱に収納したものをいうものであること。

(2) キュービクル式発電設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

(3) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸については、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

(4) 外箱は、床に容易、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

(5) 内燃機関、発電機、制御装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水装置を講じた場合は、この限りでない。

(6) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式発電設備については、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管

 燃料の出し入れ口

 配線の引出し口

 第12号に規定する換気口及び換気装置

 内燃機関の排気筒及び排気消音器

 内燃機関の息抜き管

 始動用空気管の出し入れ口

(7) 屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。

(8) 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置を講じたものであること。

(9) 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。

(10) 電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定すること。

(11) 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

(12) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。

 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。

 自然換気口で十分な換気が行えないものについては、機械式換気設備が設けられていること。

 換気口には、金網、金属製がらり又は防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(13) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入る穴又はすき間がないこと。また、配線の引出し口、換気口等も同様とする。

(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式蓄電池設備の指定)

第3条 キュービクル式蓄電池設備

(1) キュービクル式蓄電池設備とは、蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器等及び配線を一の箱に収納したものをいうものであること。

(2) キュービクル式蓄電池設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

(3) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸については、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

(4) 外箱は、床に容易、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

(5) 蓄電池、充電装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じた場合は、この限りでない。

(6) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式蓄電池設備については、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

 電流計、周波数計、ヒューズ等に保護された電圧計

 第11号に規定する換気口及び換気装置

 配線の引込み口及び引出し口

(7) 鉛蓄電池を収納するものについては、キュービクル内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納する場合は、この限りでない。

(8) キュービクルの内部は、蓄電池を収納する部分と他の部分とを不燃材料で区画すること。

(9) 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。

(10) 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチを設けること。

(11) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。ただし、換気装置を設けなくても温度上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのない場合は、この限りでない。

 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の1以下、充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の2以下であること。

 自然換気口で十分な換気が行えないものについては、機械式換気設備が設けられていること。

 換気口には、金網、金属製がらり又は防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(12) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入る穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。

(キュービクル式の変電設備、発電設備及び蓄電池設備と建築物等の部分との間に保たなければならない換気、点検及び整備に支障のない距離の指定)

第4条 条例第11条第1項第3号の2(条例第8条の3第1項及び第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する建築物等の部分との間に保たなければならない換気、点検及び整備に支障のない距離は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる距離をいうものであること。

保有距離を確保すべき部分

保有距離

前面又は操作面

1.0メートル以上

点検面

0.6メートル以上

換気面(注)

0.2メートル以上

(注):前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

富岡甘楽広域消防本部消防長が定めるキュービクル式の変電設備、発電設備及び蓄電池設備につい…

令和7年3月13日 消防長告示第1号

(令和7年4月1日施行)