○富岡甘楽広域消防本部消防長が定める急速充電設備について延焼を防止するための措置が講じられているものとして認める要件を定める告示
令和7年3月13日
消防長告示第2号
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和47年条例第6号)第11条の2第1項第1号に規定する要件は、次に揚げるとおりとする。
1 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。
2 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。
3 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。
4 蓄電池が内蔵されていないこと。
5 太陽光発電設備が接続されていないこと。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。