○富岡甘楽広域消防本部消防長が定める急速充電設備について延焼を防止するための措置が講じられているものとして認める要件を定める告示

令和7年3月13日

消防長告示第2号

1 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。

2 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。

3 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。

4 蓄電池が内蔵されていないこと。

5 太陽光発電設備が接続されていないこと。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

富岡甘楽広域消防本部消防長が定める急速充電設備について延焼を防止するための措置が講じられ…

令和7年3月13日 消防長告示第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/ 火災予防・危険物
沿革情報
令和7年3月13日 消防長告示第2号