○富岡甘楽広域消防本部消防長が定める喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所及び火災予防上危険な物品を定める告示

令和7年3月13日

消防長告示第3号

(喫煙等禁止場所の指定)

第1条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和47年条例第6号。第2条において「条例」という。)第23条第1項の規定に基づき、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品(以下「危険物品」という。)を持ち込んではならない場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。次項において「政令」という。)別表第1に掲げる防火対象物又はその部分のうち、次に掲げる場所とする。

(1) 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

(2) 観覧場の舞台及び客席(喫煙については、屋外の客席及び全ての床が不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られた客席を除く。)

(3) 公会堂又は集会場(自治体等管理の集会場を除く。以下同じ。)の舞台及び客席(喫煙については、喫煙設備のある客席を除く。)

(4) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

(5) 百貨店又は物品販売店舗(延べ面積1,000平方メートル以上)の売場(喫煙については、喫煙設備のある客席を除く。)

(6) 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

(7) 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの(危険物品の持込みについては除く。)

 駐車の用に供する部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上にあっては300平方メートル以上のもの

 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの(屋外に設置された開放式の機械式駐車場を除く。)

(8) 屋内展示場(当該用途に供する部分の床面積が1,000平方メートル以上)の公衆の出入りする部分

(9) 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもので催物の行われる部分

(10) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火については、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)

2 危険物品を持ち込んではならない場所は、政令別表第1に掲げる防火対象物又はその部分のうち、次に掲げる場所とする。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前項第1号から第3号までに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの

(3) 車両の停車場で旅客の乗降又は待合の用に供する部分

(危険物品の指定)

第2条 条例第23条第1項による危険物品は、次に掲げるものとする。(常時携帯するもので軽易なものを除く。)

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)別表に定める危険物

(2) 条例別表第8に定める可燃性固体類及び可燃性液体類

(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に定める火薬類及び同条第2項に定めるがん具煙火

(危険物品持込みから除外される行為)

第3条 危険物品持込みから除外される行為は、次に掲げるものとする。

(1) 物品販売店舗等で、商品として恒常的に陳列販売する一定数量未満の危険物品(がん具煙火にあっては5kg未満のもの)

(2) モーターや油圧機などの工作機械等に密閉状態で内蔵されている潤滑油等

(3) 展示物又は舞台、スタジオのセット等で、稼働を伴わない車両

(4) 可燃性固体類に該当するパラフィンで造られている装飾品、美術品等

(5) 日常の清掃用に使用しているクリーナー等

(6) フライパンや鉄板に引く油のように、調理に使用している動植物油(揚げ物等に使用する場合を除く。)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

富岡甘楽広域消防本部消防長が定める喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上…

令和7年3月13日 消防長告示第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/ 火災予防・危険物
沿革情報
令和7年3月13日 消防長告示第3号