○富岡甘楽広域消防本部消防長が定める祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者が集合する屋外での催しのうち、大規模なものの要件を定める告示
令和7年3月13日
消防長告示第4号
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和47年条例第6号。第2項において「条例」という。)第42条の2第1項に規定する要件は、次に掲げるとおりとする。
1 公園、河川敷、道路、その他の場所において行われる催し
2 催しを主催する者が出店を認める露店等(条例第42条の3第1項第3号に規定する露店等をいう。)の数が、100を超えることが想定される催し
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。