○富岡甘楽広域消防本部消防長が定める火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれがあるものとして指定する洞道等の要件を定める告示
令和7年3月13日
消防長告示第5号
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和47年条例第6号)第45条の2第1項に規定する指定洞道等の要件は、次に掲げるとおりとする。
1 洞道その他これらに類する地下の工作物でその長さが50メートル以上のもの(洞道及び地下の工作物が接続するものについては、その長さの合計をいう。)
2 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5号に規定する共同溝をいう。以下この項において同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
3 前2項以外で消防長が特に必要と認める洞道等
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。