○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防署の組織に関する規程
令和8年3月27日
訓令第3号
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防署の組織に関する規程(昭和47年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防署の課及び係)
第2条 消防署に消防第1課及び消防第2課を置く。
2 前項に規定する課には、必要に応じて、総務係、予防係、指揮係、情報管理係、警防係、救助係及び救急係を置くものとする。
(分署)
第3条 消防署の管轄区域内に分署を置く。
2 分署の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
位置 | 名称 | 管轄区域 |
甘楽町大字小川328番地1 | 富岡消防署甘楽分署 | 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防隊出動規程(平成29年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防隊出動規程組合訓令第1号)別表第2に定める救急出動区域とする。 |
下仁田町大字中小坂608番地1 | 富岡消防署下仁田分署 | |
南牧村大字磐戸267番地 | 富岡消防署南牧分署 |
3 前項に規定する分署には、必要に応じて、富岡消防署甘楽分署及び同署下仁田分署にあっては、総務係、予防係、警防係及び救急係を置き、同署南牧分署にあっては、消防係を置くものとする。
(職制)
第5条 消防署の消防事務を処理するため、消防署長及び所要の職員を置く。
(1) 消防第1課及び消防第2課に課長を置く。
(2) 前号に規定する課には、必要に応じて、課長補佐を置く。
2 分署の消防事務を処理するため、分署長及び所要の職員を置く。
(1) 分署には、必要に応じて、課長補佐を置く。
(職務)
第6条 消防署長は、消防長の命を受け消防署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長及び課長補佐は、上司の命を受けて分掌事務を処理し、消防署長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 分署長は、上司の命を受けて分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
5 職員の分担事務は、消防長の承認を得て、消防署長が定める。
(救急隊の設置)
第7条 消防署に救急隊を置く。
2 救急隊は、消防第1課、消防第2課及び分署に配属する。
(救助隊の設置)
第8条 消防署に救助隊を置く。
(代理)
第9条 消防署長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。
2 分署長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
署及び分署 | 1 文書及び公印に関すること。 2 財産、備品等の維持管理に関すること。 3 防火対象物及び立入検査に関すること。 4 火災予防の届出及び指導に関すること。 5 火災の原因、損害の調査及びり災証明に関すること。 6 災害への出動、警戒及び防ぎょに関すること。 7 消防通信に関すること。 8 災害及び気象の情報収集及び連絡に関すること。 9 消防活動用無人航空機に関すること。 10 消防機械器具等の維持管理に関すること。 11 地理及び水利調査に関すること。 12 警防計画の策定に関すること。 13 消防活動技能指導、訓練、研修等に関すること。 14 応急手当の普及啓発に関すること。 15 消防広報活動に関すること。 16 その他署内事務に関すること。 |