○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合監査委員条例

平成9年3月5日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項、法第243条の2第3項の規定による監査の請求、又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査を行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。

(請願の処理)

第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。

(定期監査)

第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を理事長に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、60日以内に意見書を付して理事長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項に規定する検査は、毎月24日に行う。ただし、その期日が休日又は職員の勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは変更することができる。

(監査又は検査の結果)

第8条 法第199条第9項又は第235条の2第3項の規定に基づく監査又は検査の結果に関する報告は、監査又は検査を終了した日から20日以内にしなければならない。

(公表の方法)

第9条 監査委員が行う公表は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合公告式条例(昭和46年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第1号)に定める公示の例による。

(委任規定)

第10条 法令又はこの条例に定めるもののほか、監査等に必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第9号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合監査委員条例

平成9年3月5日 条例第1号

(平成23年1月1日施行)