○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の組織及び職務執行に関する規則

平成24年3月30日

規則第2号

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の組織及び職務執行に関する規則(平成9年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、理事長の権限に属する事務の執行に必要な組織を定めるとともに、専決及び代決その他の事務処理に関し必要な事項を定めることにより、責任体制の明確化と行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(課及び係の設置)

第2条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合事務局設置条例(平成9年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第2号)に規定する事務局の事務を分掌させるため、次の課及び係を置く。

課名

係名

総務課

総務係

環境施設課

庶務係、施設係

(分掌事務)

第3条 前条の規定による課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 公印の保管に関すること

(2) 条例、規則等の制定改廃に関すること

(3) 人事に関すること

(4) 給与に関すること

(5) 服務に関すること

(6) 議会に関すること

(7) 理事会に関すること

(8) 公平委員会に関すること

(9) 教育委員会に関すること

(10) 計画策定及び計画事業の実施に関すること

(11) 財政に関すること

(12) 予算編成及び執行に関すること

(13) 監査に関すること

(14) 決算及び会計処理に関すること

(15) 救急医療対策事業に関すること

(16) 庁舎の維持管理に関すること

(17) 事務局内の庶務に関すること

環境施設課

(1) 関係市町との連絡調整に関すること

(2) 衛生管理センターの業務管理に関すること

(3) 衛生管理センター事業特別会計に関すること

(4) 衛生管理センターの財産管理に関すること

(5) 衛生管理センターの維持管理に関すること

(6) 衛生管理センターの使用料に関すること

(7) 水質検査に関すること

(8) 新施設建設に関すること

(9) その他衛生管理センターの事務に関すること

2 職員の分掌事務は、理事長の承認を経て事務局長が定める。

3 事務局長は、必要があると認めるときは、前項までの規定にかかわらず臨時に分掌事務を変更し処理させることができる。

(職制)

第4条 事務局に事務局長、課に課長、係に係長を置く。

2 課に課長補佐を置くことができる。

(専決事項)

第5条 事務局長及び課長が専決できる事項は、別表のとおりとする。

2 事務局長及び課長は、別表に掲げられていない事項であっても、その性質上自己の専決事項に準じて処理できる。

(事務の代決及び後閲)

第6条 理事長が不在のときは、事務局長がその事務を代決することができる。

2 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。

3 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、担当係長(課長補佐が兼務する係長を含む。)がその事務を代決する。

4 代決した事項については、速やかに当該事項の決裁権者に報告し、関係文書の後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第7条 前条の場合であっても、あらかじめその処理について指示を受けたもののほか、特に重要な事項又は新規の事項は、代決することができない。ただし、緊急に施行し、又は処理する必要がある事項については、代決することができる。

(職務)

第8条 事務局長、課長、課長補佐及び係長は、それぞれの上司の命令を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(関係規定の準用)

第9条 この規則に定めるものを除くほか、事務処理、事務取扱、財務、職員の服務、その他組合の処務に関し必要な事項は、富岡市関係規定を準用する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月31日規則第1号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 庶務に関する事項

項目

専決区分

備考

事務局長

課長

(1) 通達、要綱等の制定及び改廃に関すること。

・定例的なもの

・軽易なもの



(2) 訴訟、調停、和解及び不服申立てに関すること。

・裁判所等への出頭

・顧問弁護士等への相談依頼



(3) 請願、陳情及び要望に関すること。

軽易なもの

定例的なもの


(4) 公布及び公示に関すること。

軽易なもの

・定例的なもの

・官公署から依頼の公告掲示


(5) 公表、通達、申請、諮問、照会、回答及び通知に関すること。

軽易なもの

定例的なもの


(6) 許可、認可、承認、取消しその他の行政処分に関すること。

軽易なもの

定例的なもの


(7) 報告、答申、進達、副申及び意見に関すること。

軽易なもの

定例的なもの


(8) 講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援、加入又は脱退に関すること。

軽易なもの

定例的なもの


(9) 出版物刊行の決定に関すること。

軽易なもの

定例的なもの


(10) 各種調査の実施及び統計に関すること。

重要なもの

・軽易なもの

・定例的なもの


(11) 公簿の閲覧の許可及び事実資格等の諸証明に関すること。

重要なもの

・軽易なもの

・定例的なもの


(12) 事務引継に関すること。

課長

課長補佐以下全職員


2 組織及び人事に関する事項

項目

専決区分

備考

事務局長

課長

(1) 職員の任用及び退職者に関すること。

会計年度任用職員



(2) 職員の昇任及び昇格に関すること。

内申



(3) 昇給に関すること。

内申



(4) 職員の配属及び配置に関すること。

・配属職員の事務局内各課、係等への配置及び異動

・配属職員の流動的又は臨時的な配置異動



(5) 職員の事務分担に関すること。


所属職員の事務の割当配分


(6) 職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

課長以下全職員



(7) 服務に関すること。




旅行命令

圏域外

・課長の4日以内のもの

・課長補佐及び係長の5日以上で宿泊を伴うもの

・附属機関の委員等

課長補佐以下全職員


休暇の付与

年次休暇

課長

課長補佐以下全職員


病気休暇

課長以下全職員



特別休暇

課長以下全職員



(8) 時間外勤務の命令に関すること。



(9) 休日勤務の命令に関すること。

課長

課長補佐以下全職員


(10) 分掌事務の変更に関すること。



3 財務に関する事項

(1) 予算の編成及び執行に関する基本的事項

項目

専決区分

備考

事務局長

課長

① 予算の流用をすること。

100万円未満

30万円未満


② 予備費の充用(充当)をすること。

50万円未満

10万円未満


③ 資金計画に関すること。



(2) 収入及び支出に関する事項

項目

専決区分

備考

事務局長

課長

① 収入の調定及びその収入を通知すること。



② 納入通知書、督促状及び催告状の発行に関すること。



③ 収入の分割納付に関すること。

基準の定めがないもの

基準の定めがあるもの


④ 収入の減免に関すること。

基準の定めがないもの

基準の定めがあるもの


⑤ 収入の徴収猶予に関すること。

基準の定めがないもの

基準の定めがあるもの


⑥ 収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。



⑦ 国、県支出金に関すること。




交付申請

1,000万円未満

300万円未満


内定、交付決定

変更、辞退届

返還命令

100万円未満



収納



実績報告



確定



その他

特に重要なもの

着手、完成及び中間進捗状況報告


⑧ 収支の更正及び振替に関すること。



⑨ 返納命令をすること。



(3) 支出負担行為及び支出命令に関する事項

項目

専決区分

備考

事務局長

課長

支出負担行為

1 報酬



2 給料


総務課長専決

3 職員手当等

4 共済費

5 災害補償費

6 恩給及び退職退職年金

7 報償費

100万円未満

30万円未満


8 旅費



2「組織及び人事に関する事項」の区分による。

9 交際費

1万円以上

1万円未満


10 需用費

食糧費

5万円以上

5万円未満

・燃料費、光熱水費、賄材料費、飼料費は、主管課長専決

その他

300万円以上

300万円未満

11 役務費

10万円以上

10万円未満

通信運搬費は、主管課長専決

12 委託料

500万円未満

100万円未満

後年度において財政負担を伴うものは、総務課長及び事務局長合議(会計伝票を除く。)

13 使用料及び賃借料

300万円以上

300万円未満

・受信料は、主管課長専決

・後年度において財政負担を伴うものは、総務課長及び事務局長合議(会計伝票を除く。)

14 工事請負費

3,000万円未満

500万円未満


15 原材料費

300万円以上

300万円未満


16 公有財産購入費

1,000万円未満



17 備品購入費

1,000万円未満

100万円未満


18 負担金補助及び交付金

500万円未満

100万円未満


19 扶助費



20 貸付金

500万円未満

50万円未満


21 補償補填及び賠償金

500万円未満

50万円未満


22 償還金、利子及び割引料



23 投資及び出資金

500万円未満

100万円未満


24 積立金

25 寄付金

26 公課費



27 繰出金



支出命令




(4) 公有財産に関する事項

項目

専決区分

備考

事務局長

課長

① 公有財産の取得の決定及び契約に関すること。

1,000万円未満



② 公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。

500万円未満



③ 不動産の貸付又は借受けの決定及び契約に関すること。

更新する場合(100万円以上)

更新する場合(100万円未満)


④ 不動産の交換、譲与又は減額譲渡並びに無償貸付又は減額貸付けに関すること。

軽易なもの



⑤ 行政財産の目的外使用許可に関すること。

軽易なもの



⑥ 行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。

軽易なもの



⑦ 公有財産の所管替えに関すること。



(5) 契約に関する事項

項目

専決区分

備考

事務局長

課長

① 工事等の契約に関する事項


ア 工事請負等の執行伺に関すること。

3,000万円未満



イ 入札等指名業者の決定に関すること。

130万円以下


130万円を超えるものは、入札等審査会付議案件

ウ 予定価格の決定に関すること。

130万円以下



エ 契約の締結に関すること。(変更及び解除を含む)

支出負担行為区分による。


オ 監督員の指定に関すること。



② 業務委託等の契約に関する事項


ア 業務委託等の執行伺に関すること。

500万円未満



イ 入札等指名業者の決定に関すること。

50万円以下


50万円を超えるものは、入札等審査会付議案件

ウ 予定価格の決定に関すること。

50万円以下



エ 契約の締結に関すること。(変更及び解除を含む)

支出負担行為区分による。


オ 委託期間の延長に関すること。

500万円未満



カ 監督員の指定に関すること。



③ 物品購入等の契約に関する事項


ア 入札等指名業者の決定に関すること。


20万円未満

80万円を超えるものは、入札審査会付議案件

イ 予定価格の決定に関すること。


20万円未満


ウ 契約の締結に関すること。(変更及び解除を含む)


20万円未満


エ 物品等の検収に関すること。



(6) 検査等に関する事項

項目

専決区分

備考

事務局長

課長

① 検査員の指定に関すること。


入札審査会付議案件は事務局長専決

② 中間前払金に係る進捗確認に関すること。



③ 工事等の完成通知に関すること。



④ 検査調書に関すること。



・設計金額が130万円を超え3,000万円未満は、事務局長専決

・入札審査会付議案件以外は、検査調書作成不要

⑤ 工事成績評定書に関すること。



⑥ その他検査に関すること。

500万円未満

100万円未満


⑦ その他の書類に関すること。



1 金額は、1件に係るものの額を示す。

2 「○」は、金額の制限のないものを示す。

3 予算編成時と異るものに係る支出負担行為は、金額にかかわらず、総務課長合議

4 財政負担を伴う条例、規則、告示等の制定及び改廃は、事務局長合議

5 富岡甘楽衛生施設組合から承継した財産に係る事項については、富岡市と甘楽町の協議を要する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の組織及び職務執行に関する規則

平成24年3月30日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成24年3月30日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第1号
平成26年7月31日 規則第1号
令和2年3月19日 規則第5号
令和2年3月27日 規則第9号
令和5年3月29日 規則第3号