○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合情報公開条例施行規則
平成24年12月21日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合情報公開条例(平成24年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第1項第3号に実施機関が定める事項は、求める開示の実施の方法とする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定
ハ 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第6号)
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
(文書等の写しの交付方法)
第6条 条例第14条の規定による文書又は図面(以下「文書等」という。)の写しの交付は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 当該文書等を乾式の複写機により日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に白黒で複写した者の公布
(2) 当該文書等を乾式の複写機によりA3判以下の大きさの用紙にカラー(白黒以外の単色を含む。以下同じ。)で複写したものの公布
電磁的記録の種類 | 開示の実施の方法 |
1 磁気ディスク、磁気テープ及び光ディスクその他これに類するもの | 印字装置を用いて出力されたものの閲覧又は写しの交付 |
2 フィルム、録音テープ及び録画テープその他これに類するもの | 専用機器により再生したものの視聴 |
(閲覧の制限等)
第8条 管理者は、公文書の閲覧又は視聴をするものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
2 公文書の開示を行う場合において、公文書の写し等を交付するときの交付の部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
区分 | 費用の額 |
1 乾式の複写機による写しの交付(A3判以下の大きさのものに限る。) | 白黒複写1枚につき10円 |
カラー複写1枚につき50円 | |
2 用紙に出力したものの交付(A3判以下の大きさのものに限る。) | 白黒出力1枚につき10円 |
カラー出力1枚につき50円 | |
3 その他公文書の性質に応じて複写する場合における当該複写したものの交付 | 当該複写したものの作成に要する費用に相当する額として実施機関が定める額 |
備考 1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。 2 写し等の送付を求める者は、送付に要する費用を負担するものとする。 |
2 前項に規定する費用は、前納とする。
(実施状況の公表)
第11条 条例第35条の規定による公表は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合公告式条例(昭和46年富広合条例第1号)第2条第2項の例により行う。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月4日規則第10号)
この規則は、令和3年12月24日から施行する。