○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の職名に関する規則

平成4年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員定数条例(平成9年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第3号)第1条に規定する職員の名称及び職名に関し、法令又は条例に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の名称及び職名に関しては、富岡市職員の名称及び職名に関する規則(平成18年富岡市規則第23号)の例による。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の職名に関する規則

平成4年3月30日 規則第2号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成4年3月30日 規則第2号
平成18年3月27日 規則第4号